○阿賀野市特別融資制度推進会議要領

平成30年1月12日

訓令第1号

阿賀野市特別融資制度推進会議要領(平成26年阿賀野市訓令第18号)の全部を改正する。

第1条 設置

この訓令は、本市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

第2条 農業関係資金

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 農業近代化資金

(4) 農業改良資金

(5) 経営体育成強化資金

(6) 青年等就農資金

(7) その他推進会議が必要と認めるもの

第3条 協議等事項

推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第4条 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 阿賀野市

(2) 新潟県新発田地域振興局農業振興部

(3) 阿賀野市農業委員会

(4) (公社)新潟県農林公社 農業経営・就農支援センター

(5) 新潟かがやき農業協同組合

(6) 新潟県信用農業協同組合連合会

(7) (株)日本政策金融公庫新潟支店農林水産事業

(8) 新潟県農業信用基金協会

(9) その他推進会議が必要と認めるもの

第5条 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、阿賀野市長をもって、これに充てる。

(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は、阿賀野市産業建設部農林課が担当する。

(5) 推進会議は、本制度の効率的な実施のため、第3条に規定する協議等は、原則として、の方法によるものとし、の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う新潟県及び阿賀野市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催するものとする。

(6) 前号の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の及びに掲げる場合をいう。

 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

(ウ) 設置要綱第3の4の(1)に規定する場合

 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

(7) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。なお、その際に経営改善資金計画の写しを添付することとする。

(8) 前号の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

 助成地方公共団体

助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(9) 市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

第6条 その他

(1) この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この訓令において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。(具体的には経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この訓令は、平成30年1月12日から施行し、平成29年10月17日から適用する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月8日から施行し、改正後の阿賀野市特別融資制度推進会議要領の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年12月5日から施行し、改正後の阿賀野市特別融資制度推進会議要領の規定は、令和4年6月1日から適用する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年6月29日から施行し、改正後の阿賀野市特別融資制度推進会議要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。

阿賀野市特別融資制度推進会議要領

平成30年1月12日 訓令第1号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成30年1月12日 訓令第1号
令和3年4月23日 訓令第7号
令和4年4月8日 訓令第5号
令和4年12月5日 訓令第12号
令和5年6月29日 訓令第10号