○阿賀野市公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成30年3月9日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民及び市内来訪者の利便性の向上並びに災害発生時の情報伝達手段の確保を図るため、市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(無線LANによるサービスの内容)

第2条 市は、無線LANを利用して、次に掲げる機能を提供する。

(1) インターネット接続機能

(2) 市政情報等の配信機能

(利用者の資格)

第3条 市は、この告示に同意した者(以下「利用者」という。)に対して、市が提供する無線LANによるサービス(以下「本サービス」という。)の利用を認めるものとする。この場合において、本サービスへ接続した者が、ウェブブラウザに表示されるログイン画面へ必要事項を入力することをもって、この告示に同意したものとみなすものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本サービスの利用は、個人に限ることとし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 災害発生時等情報伝達手段の確保を図る上で特に必要と認める場合は、市は、第1項に規定する必要事項の入力を求めることなく、本サービスの利用を認めるものとする。この場合において、本サービスへ接続した者が本サービスを利用することをもって、この告示に同意したものとみなすものとする。

(利用場所及び利用時間)

第4条 本サービスを利用できる施設、場所及び時間は別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(利用料)

第5条 本サービスの利用料は、無料とする。

(遵守事項等)

第6条 本サービスに接続するためのWi―Fi機能を搭載した機器及びその付属機器並びにそれらに供給する電源は、利用者が準備するものとする。

2 利用者は、本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令等を遵守しなければならない。

(禁止事項等)

第7条 利用者は、本サービスの利用にあたり次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者、第三者若しくは市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者、第三者若しくは市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(4) 他の利用者、第三者又は市を誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(7) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為

(8) 性風俗、宗教又は政治に関する活動に関する行為

(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為

(10) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、市は、一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第8条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。

(1) 利用者が前条で禁止する事項に該当する行為を行った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用者がこの告示に定める事項に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断した場合

(履歴情報及び特性情報の利用目的、取扱い)

第9条 市は、利用者が本サービスを利用する際の利用時間帯、利用エリア、利用端末(端末の種類及びMACアドレス)、利用言語及びIPアドレスを取得する。この場合において、市は、取得した情報を3か月間保存するものとする。

2 市は、前項の規定により取得した情報を、本サービスの利用状況の調査や内容の充実、利用者からの問合せ対応に利用する。

3 市は、第1項の規定により取得した情報について、個人を特定できない情報に処理した後、第三者の利用に供することができる。

(個人情報の利用目的及び取扱い)

第10条 市は、利用者が本サービスの利用に伴い、利用者から入手したメールアドレス及びアクセスログを個人情報として取り扱うものとする。

(著作権等)

第11条 本サービス及び本サービス上で表示される各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びノウハウ等その他これらに類するものを含む。)は、市又はそれぞれの権利の権利者に帰属するものとする。

(運用の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの運用を中止することができる。

(1) 本サービスのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災及び停電その他の非常事態により、本サービスの運用が困難となった場合

(3) 本サービスのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他市長が本サービスの運用上、運用の中止が必要であると判断した場合

2 本サービスの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は、一切の責任を負わないものとする。

(サービス内容の変更等)

第13条 市は、理由のいかんを問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本サービス内容の全部若しくは一部を変更又は本サービスの休止若しくは廃止をすることができる。

2 市は、前項に規定する場合において、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第14条 市は、本サービスの内容及び利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、本サービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、市は、一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 本サービスへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。本サービス接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト及びウェブブラウザ等によって、本サービスを利用できない場合があっても、市は、一切責任を負わないものとする。

5 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、市は、一切の責任を負わないものとする。

6 市は、本サービスの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録することができる。この場合において、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

7 市は、本サービスの仕様に関する問合せには一切対応しないものとする。

8 利用者が、本サービスを利用してアップロード又はダウンロードした情報若しくはファイルに関連して、何らかの損害を被った場合又は何らかの法的責任を負う場合においては、自己の責任においてこれを処理し、市は、一切の責任を負わないものとする。

9 市は、利用者に対し本サービスを間断なく提供する義務を負うものではなく、本サービスが何らかの理由により利用者に対し提供されなかった場合においても、市は、そのことにより利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月19日から施行する。

(平成31年告示第4号)

この告示は、平成31年2月16日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

利用場所

利用時間

阿賀野市役所

1階、2階、4階

開庁時間内

阿賀野市水原保健センター

プレールーム、健診・機能訓練室

開庁時間内

阿賀野市水原総合体育館

アリーナ

開館時間内

阿賀野市笹神支所

アトリウム

開庁時間内

阿賀野市ふれあい会館

エントランスホール

開館時間内

阿賀野市笹神体育館

アリーナ

開館時間内

阿賀野市公衆無線LANサービス利用に関する要綱

平成30年3月9日 告示第30号

(平成31年2月16日施行)