○阿賀野市白鳥の里設置条例

平成30年3月26日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白鳥の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 白鳥の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鳥の里

位置 阿賀野市水原314番地17

(休館日)

第3条 白鳥の里の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第123号)第3条に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、前項ただし書の規定により、臨時に開館し又は休館する場合は、白鳥の里内にその旨を公告する。

(開館時間)

第4条 白鳥の里の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(行為の制限)

第5条 白鳥の里に入館する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 白鳥の里の建物、施設、附属物、資料及び展示物等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 白鳥の里の資料及び展示物等を白鳥の里以外に持ち出す行為。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用する行為

(4) 公告、宣伝等の営利を目的とする行為ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(5) 前4号に掲げるもののほか、白鳥の里の管理運営上不適切と認める行為

2 市長は、前項に規定する行為をする者に対し、白鳥の里への入館を禁止し、白鳥の里から退去させることができる。

(入館料)

第6条 白鳥の里に入館する者の入館料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 白鳥の里に入館する者は、故意又は過失により白鳥の里の建物、施設、附属物、資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理)

第8条 白鳥の里の管理は、市長が行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市白鳥の里設置条例

平成30年3月26日 条例第24号

(平成30年4月1日施行)