○阿賀野市白鳥の里設置条例
平成30年3月26日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白鳥の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 白鳥の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鳥の里
位置 阿賀野市水原314番地17
(休館日)
第3条 白鳥の里の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第123号)第3条に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 市長は、前項ただし書の規定により、臨時に開館し又は休館する場合は、白鳥の里内にその旨を公告する。
(開館時間)
第4条 白鳥の里の開館時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(行為の制限)
第5条 白鳥の里に入館する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 白鳥の里の建物、施設、附属物、資料及び展示物等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのある行為
(2) 白鳥の里の資料及び展示物等を白鳥の里以外に持ち出す行為。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(3) 所定の場所以外での喫煙又は火気を使用する行為
(4) 公告、宣伝等の営利を目的とする行為ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(5) 前4号に掲げるもののほか、白鳥の里の管理運営上不適切と認める行為
2 市長は、前項に規定する行為をする者に対し、白鳥の里への入館を禁止し、白鳥の里から退去させることができる。
(入館料)
第6条 白鳥の里に入館する者の入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第7条 白鳥の里に入館する者は、故意又は過失により白鳥の里の建物、施設、附属物、資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理)
第8条 白鳥の里の管理は、市長が行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。