○阿賀野市農産加工食品貯蔵庫の設置及び管理に関する条例
平成30年3月26日
条例第21号
阿賀野市農産加工食品貯蔵庫の設置及び管理に関する条例(平成20年阿賀野市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市における地場農産物を活用した農産加工品生産による高付加価値農業の振興を目指すため、農産加工食品貯蔵庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産加工食品貯蔵庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀野市農産加工食品貯蔵庫
位置 阿賀野市土橋280番地
(使用の許可)
第3条 農産加工食品庫を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、その使用が農産加工食品貯蔵庫の管理上支障があると認められるときは、前項の許可を与えないことができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、農産加工食品貯蔵庫の管理上特に必要と認められるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、農産加工食品貯蔵庫使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第6条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第4条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料金)
第7条 使用者は、市長に農産加工食品貯蔵庫の使用にかかる料金(以下「使用料金」という。)を納入しなければならない。使用料金は月額500円とし、使用期間が1月に満たない場合も1月分を納入するものとする。ただし、国・県その他公共団体が使用する場合は、免除する。
(実費徴収金)
第8条 使用者は、農産加工食品貯蔵庫に備え付けられている設備を使用するときは、これにかかる実費を納入しなければならない。ただし、国・県その他公共団体が使用する場合は、免除する。
(指定管理者による管理)
第9条 農産加工食品貯蔵庫の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農産加工食品貯蔵庫の使用の許可に関する業務
(2) 農産加工食品貯蔵庫の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、農産加工食品貯蔵庫の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(措置の指示)
第11条 市長は、農産加工食品貯蔵庫の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。
(利用料金)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に農産加工食品貯蔵庫の利用に係る使用料金及び実費徴収金(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金等を支払わなければならない。
3 利用料金等は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金等を減免することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、故意又は過失により農産加工食品貯蔵庫の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。