○阿賀野市農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第20号

(設置)

第1条 本市における地場農産物を活用した農産加工品生産による高付加価値農業の振興と併せ地域農業の活性化を目指すため、農産物加工所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿賀野市笹神地区農産加工所

阿賀野市上一分134番地

(開館時間)

第3条 農産物加工所の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 農産物加工所の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用者の範囲)

第5条 農産物加工所は、原則として設置目的に即した農産物加工品生産に積極的に取り組む者が使用する。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料金の納入)

第6条 使用者は、市長に別表に定める農産物加工所の利用に係る料金(以下「使用料金」という。)を納入しなければならない。

(使用料金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益事業のために使用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、故意又は過失により農産物加工所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 農産物加工所の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農産物加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 農産物加工所使用者に対する監理指導に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農産物加工所の管理に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(措置の指示)

第11条 市長は、農産物加工所の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第12条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に農産物加工所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第6条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第6条及び第7条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

農産加工所使用料

区分

金額

使用時間

半日

2,000円

4時間以内

1日

4,000円

8時間以内

阿賀野市農産物加工所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)