○阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第18号

阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例(平成18年阿賀野市条例第53号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業経営及び農村生活の改善及び合理化、農村居住者の健康増進並びに地域連帯感の養成を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、笹神農民研修所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 笹神農民研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市笹神農民研修所

位置 阿賀野市上一分134番地

(開館時間)

第3条 笹神農民研修所の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 笹神農民研修所の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第5条 笹神農民研修所を使用しようとする者は、事前に規則で定める様式により申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、笹神農民研修所の使用を許可しない。

(1) その使用が公安を害し、風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その使用が建物及び附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とする使用と認められるとき。ただし、公益的なものは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、笹神農民研修所の管理上不適当と認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し又は停止の措置により第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) 使用者が使用目的に違反したとき。

(3) 市長において、特に必要があると認めるとき。

(使用料金)

第8条 使用者は、別表に定める使用料金を許可の申請と同時に納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(使用料金の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の不還付)

第10条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 笹神農民研修所の管理上、やむを得ない事由が生じ、市長が使用の許可を取消し、又は変更したとき。

(2) 天災その他の事由により使用の許可を取消したとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 笹神農民研修所の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条から第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 笹神農民研修所の使用の許可に関する業務

(2) 笹神農民研修所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、笹神農民研修所の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(措置の指示)

第14条 市長は、笹神農民研修所の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に笹神農民研修所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第8条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第8条から第10条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(損害賠償義務)

第16条 使用者は、故意又は過失により研修所の建物及び附属物を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料金

区分

研修室

その他1室

使用時間

半日

3,150円

1,575円

4時間以内

1日

6,300円

3,150円

8時間以内

阿賀野市笹神農民研修所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)