○阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第17号

阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿賀野市条例第51号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業構造の改善と活力ある地域農業・農村の建設並びに中核的担い手農家及び生産組織の育成、稲作の生産費低減、複合営農等を組織的に指導推進するため、農業総合管理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業総合管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市農業総合管理センター

位置 阿賀野市土橋298番地1

(使用時間)

第3条 農業総合管理センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 農業総合管理センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第5条 農業総合管理センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農業総合管理センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とした使用と認めたとき。ただし、公益的なものはこの限りではない。

(4) 農業総合管理センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 農業総合管理センターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業総合管理センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、農業総合管理センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料金)

第9条 使用者は、市長に別表に定める農業総合管理センターの使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 一旦納入された使用料金は、使用者の都合で中止しても、これを還付しないものとする。ただし市長において、天災その他必要上使用の許可を取り消したときはこの限りでない。

(使用料金の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市民又は主として市民からなる団体の活動で、市民間の融和を図り健全な地域社会の形成に役立つと認められる集会、レクリエーション等の場として使用する場合又は国・県その他公共団体若しくは公共的団体が使用する場合は使用料金を免除することができる。ただし、公共的団体が営利的活動の場として使用する場合は、この限りでない。

(2) 使用団体の構成員の一部が市民である団体の活動であって、市民間の融和と健全な地域社会の形成に役立つと認められる集会、レクリエーション等の場として使用する場合は、使用料金を減額することができる。

(実費徴収金)

第11条 施設の使用者は、施設に備え付けられている設備を使用するときはこれにかかる実費を納入しなければならない。ただし、国・県その他公共団体が使用する場合は、免除する。

(1) 冷暖房を使用するときは、冷暖房費として、1室半日500円、全日1,500円を徴収する。

(2) 音楽会、映画会、演劇会、商業活動等で、音響、照明機器等備え付けの設備以外のものを使用するときは、実費を徴収する。

2 実費徴収金の還付については、第9条第2項の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第12条 農業総合管理センターの管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第6条、及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農業総合管理センターの使用の許可に関する業務

(2) 農業総合管理センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業総合管理センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(措置の指示)

第14条 市長は、農業総合管理センターの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金等)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者に農業総合管理センターの利用に係る使用料金及び実費徴収金(以下「利用料金等」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金等を支払わなければならない。

2 利用料金等の額は、第9条及び第11条の規定による使用料等の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金等は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金等を減免することができる。

5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金等の全部又は一部を還付することができる。

6 第9条から第11条までの規定は、第1項の規定により利用料金等を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(損害賠償義務)

第16条 使用者は、故意又は過失により農業総合管理センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料金

区分



使用する場所

午前(9:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

午前から午後に至る

夜間(18:00~22:00)

午後から夜間に至る

午前から夜間に至る


集落営農対策室

1,000

1,000

2,000

1,500

2,500

3,500

婦人活性化対策室

1,000

1,000

2,000

1,500

2,500

3,500

集落営農対策室

婦人活性化対策室

同時使用

2,000

2,000

4,000

3,000

5,000

7,000

加工開発研究室

3,000

3,000

6,000

5,000

8,000

11,000

備考:入場料等を徴収する場合の使用料は、3倍増とする。

阿賀野市農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)