○阿賀野市神山ふれあいの家の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日

条例第6号

阿賀野市神山ふれあいの家の設置及び管理に関する条例(平成28年阿賀野市条例第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と教養の向上及びコミュニティ活動を促進するため、阿賀野市神山ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀野市神山ふれあいの家

位置 阿賀野市山倉426番地1

(開館時間)

第3条 ふれあいの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 ふれあいの家の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(使用の許可)

第5条 ふれあいの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあいの家の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいの家の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) ふれあいの家を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいの家の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、ふれあいの家の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料等)

第9条 使用者は、市長にふれあいの家の使用に係る別表で定める使用料及び実費徴収金(以下「使用料等」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条で定める使用料等を減額し又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第11条 既に納入された使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりふれあいの家を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は市長が特別な理由があると認める場合は、使用料等を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 ふれあいの家の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にふれあいの家の管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条の規定中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの家の使用の許可及び制限等に関する業務

(2) ふれあいの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいの家の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(措置の指示)

第14条 市長は、ふれあいの家の管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、必要な措置を講ずることを指示することができる。

(利用料金)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にふれあいの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、第9条の規定による使用料等の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、使用者の責めに帰さない理由によりふれあいの家を使用できないとき、使用者から3日前までに変更若しくは取消しの申出があったとき又は指定管理者が特別な理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第9条から第11条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(損害賠償義務)

第16条 使用者は、故意又は過失によりふれあいの家の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

午前

午後

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

9:00~17:00

使用料

400円

400円

800円

実費徴収金(冷暖房費)

150円

150円

300円

備考

1 使用者が市外の団体又は個人である場合の使用料は、上記に示された使用料の2倍とする。

2 入場料を徴収する場合又は目的外で使用する場合の使用料は、上記に示された使用料の5倍とする。

阿賀野市神山ふれあいの家の設置及び管理に関する条例

平成30年3月26日 条例第6号

(平成30年3月26日施行)