○阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成29年12月19日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格を習得するため、国が指定する講座等を受講する場合に、受講経費の一部について交付する阿賀野市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、市内に在住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者を扶養している者をいう。)であって、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 児童扶養手当若しくはひとり親家庭等医療費助成事業を受給している、又は受給できる所得水準にあること。

(2) 給付金の交付を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることがその者にふさわしい職業(以下「適職」という。)に就くために必要と認められるものであること。

(対象講座)

第3条 給付金の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 市長が別に定める就職に結びつく可能性の高い講座

(3) その他地域の実情に応じ市長が対象と認める講座

(交付額等)

第4条 給付金の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象教育訓練の受講のために、対象者が支払った費用に60パーセントを乗じた額(1円未満切り捨て)とする。ただし、その60パーセントを乗じた額(1円未満切り捨て)が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は給付金の交付は行わない。

(2) 受講開始日現在において前号以外の者 前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。

(事前の相談)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、市と事前に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。

2 市は、事前相談において、対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。

(指定申請書の提出)

第6条 申請者は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(1) 対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証

(2) 対象者及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)

(3) 対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額についての市区町村長の発行する証明書(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)

2 受講対象講座指定申請書の提出期限は、受講開始日の1か月前とする。

(受給要件の審査等)

第7条 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件等の審査を行い、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。

2 前項の審査にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 過去に給付金及び他市区町村において自立支援教育訓練給付金を受けた者には、原則として受給できないため、過去の受給の有無について確認すること。

(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、実施する再就職希望登録者支援事業の指定教育訓練経費援助を利用した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者については、これらの受給状況を十分聴取して、給付金の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合に限り、交付しても差し支えないものとすること。

(3) 申請者が、希望する講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、第5条に規定する事前相談で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。

(4) 対象講座については、対象者の意向も踏まえつつ、対象とする講座が適職に就く観点から適当であるかも含めて審査するものとし、必要に応じて、講座の変更を助言するものとすること。

(対象講座の指定)

第8条 市長は、対象講座の指定の可否の決定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、通知するものとする。

(交付申請書の提出)

第9条 申請者は、対象教育訓練を修了した場合、自立支援教育訓練給付金交付申請書及び実績報告書(第3号様式。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象者に係る児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証

(2) 対象者及び児童の戸籍謄本(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)

(3) 対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得額についての市区町村長の発行する証明書(児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成事業を受給していない者)

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書

(7) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」

2 交付申請書の提出期限は、受講修了日から起算して30日以内とする。

(交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかに交付の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書(第4号様式)により、対象者に通知するものとする。

(交付)

第11条 市長は、前条の交付決定及び額の確定通知後速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) その他市長が給付金の交付を不適当と認めたとき。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成29年12月19日 告示第162号

(平成30年4月1日施行)