○阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱
平成29年12月19日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に有利な資格を習得するため、国が指定する講座等を受講する場合に、受講経費の一部について交付する阿賀野市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) 給付金の交付を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることがその者にふさわしい職業(以下「適職」という。)に就くために必要と認められるものであること。
(対象講座)
第3条 給付金の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて認める講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練又は特定一般教育訓練給付金の交付を受けることができない者 対象教育訓練の受講のために、対象者が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)に60パーセントを乗じた額(1円未満切り捨て)とする。ただし、その60パーセントを乗じた額(1円未満切り捨て)が20万円を超える場合の交付額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は給付金の交付は行わない。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができない者(次号に掲げる者を除く。) 対象教育訓練の受講のために、対象者が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)に60パーセントを乗じた額(1円未満切り捨て)とする。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の交付額は、修学年数に40万円を乗じた額(この場合160万円を越えるときは、160万円)を限度とし、その額が1万2,000円を超えない場合は給付金の交付は行わない。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができない者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の交付は行わない。)
(事前の相談)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、市と事前に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。
2 市は、事前相談において、対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄本
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けた者を除く。以下同じ。)
2 受講対象講座指定申請書の提出期限は、受講開始日の1か月前とする。
(受給要件の審査等)
第7条 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件等の審査を行い、対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
(1) 過去に給付金及び他市区町村において自立支援教育訓練給付金を受けた者には、原則として受給できないため、過去の受給の有無について確認すること。
(2) 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、実施する再就職希望登録者支援事業の指定教育訓練経費援助を利用した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者については、これらの受給状況を十分聴取して、給付金の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合に限り、交付しても差し支えないものとすること。
(3) 申請者が、希望する講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、第5条に規定する事前相談で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
(4) 対象講座については、申請者の意向も踏まえつつ、対象とする講座が適職に就く観点から適当であるかも含めて審査するものとし、必要に応じて、講座の変更を助言するものとすること。
(1) 申請者及び児童の戸籍謄本
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)(第11条第2項の規定によって交付する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書
(6) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金が交付されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
2 交付申請書の提出期限は、受講修了日から起算して30日以内とする。ただし、専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の交付額が確定した日から起算して30日以内とする。
(交付決定及び額の確定)
第10条 市長は、交付申請書を受理したときは、速やかに交付の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金交付決定及び額の確定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付)
第11条 市長は、前条の交付決定及び額の確定通知後速やかに給付金を交付するものとする。
2 訓練給付金の交付について、第4条第2号に規定する者に対する交付に限り、交付単位期間ごとの交付を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その交付方法を決定するものとする。
(訓練給付金の追加交付等)
第12条 訓練給付金の追加交付を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金交付申請書(追加交付用)(第5号様式)(以下「交付申請書(追加交付用)」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、交付申請書(追加交付用)を受理したときは、申請者が交付要件に該当しているかを調査し、速やかに交付の可否を決定しなければならない。
3 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。この場合において、交付決定を行ったときは、交付額を算定し、併せてこれを本人に通知するものとする。
4 交付申請書(追加交付用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の交付を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の交付額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。
5 前項の規定は、やむを得ない事由があると認められる場合には、適用しない。
6 交付申請書(追加交付用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えないものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書
(5) 専門実践教育訓練給付金が交付されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)
(6) 申請者が資格を取得したことを証明する書類
(交付決定の取り消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、給付金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) その他市長が給付金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第9号)
この告示は、令和7年1月9日から施行し、改正後の阿賀野市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。