○阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市児童生徒のボランティア精神の向上と地域貢献に寄与するため、学校におけるボランティア活動に対し、予算の範囲内において交付する阿賀野市児童生徒ボランティア補助金(以下「補助金」という。)について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、阿賀野市立の小学校及び中学校毎(以下「各学校」という。)とし、次に掲げるボランティア活動に対し交付するものとする。

2 交付対象ボランティア活動は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域清掃又は草取り

(2) 赤い羽根又は緑の募金活動

(3) 敬老会のボランティア

(4) 市が主催するまつりのボランティア

(5) 地域福祉施設へのボランティア

(6) その他市長が認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、阿賀野市児童生徒各種大会参加費補助金要綱(平成18年教育委員会告示第2号)に定める交付対象経費の4分の1を上限とし、算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請等)

第4条 この補助金の交付を受けようとする各学校の校長(以下「校長」という。)は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書にボランティア活動予定表(第1号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、毎年度4月末までとする。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。

2 前項の規定により交付する決定をしたときは、規則第7条の規定による補助金交付決定通知書により校長に通知しなければならない。

(変更申請)

第6条 前条の規定により交付決定した補助金の額に変更が生じる場合は、阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金等変更申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは、「第6条」と読み替えるものとする。

(実績報告書)

第7条 交付決定を受けた校長は、全てのボランティア活動が終わったとき、規則第13条の規定による補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書は、全てのボランティア活動終了後、速やかに提出しなければならない。

(補助金の交付額確定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の規定による補助金等交付額決定通知書により、校長に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により通知を受けた校長は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いにより交付することができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年教育委員会告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教育委員会告示第9号)

この告示は、令和3年5月26日から施行し、改正後の阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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阿賀野市児童生徒ボランティア活動補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第10号

(令和3年5月26日施行)