○阿賀野市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

平成29年10月4日

告示第142号

(事業の目的)

第1条 本事業は、認知症などで徘徊行動のある高齢者等について、地域の見守り体制を整えることで、徘徊による事故を未然に防止するとともに、徘徊時に保護された場合、いち早く身元を確認し、自宅に帰れるようにすることを目的とする。

(見守り対象者)

第2条 本事業における「見守り対象者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住んでいる65歳以上の市民で、認知症等により徘徊による事故が心配される者

(2) 市内に住んでいる40歳以上65歳未満の市民で、医師から認知症の診断を受け、徘徊による事故が心配される者

(3) その他、市長が特に必要と認めた者

(4) 上記各号による者は、介護施設入所者、グループホーム入所者、ケアハウス入所者、サービス付き高齢者住宅入所者、有料老人ホーム入所者等を除く。

(事業の内容)

第3条 本事業は、次の各号における業務を行うものとする。

(1) 申請があった見守り対象者(以下「見守り対象者」という。)の登録を市高齢福祉課地域包括支援センターが行い、関係者(阿賀野警察署、阿賀野市消防、市危機管理課)へ登録情報を提供

(2) 登録番号入り反射ステッカーを交付(見守り対象者の靴等への貼付)

(3) 見守り対象者の実情に合わせた地域における見守り体制の構築

(4) 見守り対象者が徘徊時に保護された場合、登録情報による身元確認、家族への連絡

(利用者の申請・決定)

第4条 見守り対象者の家族等で本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という)は、事前に市高齢福祉課地域包括支援センターに電話等で事業の説明と対象となるかどうかの確認を受けたうえで、必要事項を記載した阿賀野市認知症高齢者見守り事業登録・利用申請書兼関係機関情報提供書(別記様式)を市高齢福祉課地域包括支援センターに提出する。

市高齢福祉課地域包括支援センターが当該申請書を受理することをもって、利用決定とする。

(届出)

第5条 申請者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに市高齢福祉課地域包括支援センターに届け出なければならない。

(1) 見守り対象者が施設入所又は状態の変化などで徘徊による事故の心配がなくなったとき。

(2) 見守り対象者が死亡したとき。

(3) 見守り対象者が市外に転出したとき。

(4) 利用を辞退するとき。

(5) 申請内容に変更があったとき。

(利用の終了)

第6条 市高齢福祉課地域包括支援センターが、前条各号の届出を受理したときは、本事業の利用を終了する。

この告示は、平成29年10月4日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和2年告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

阿賀野市認知症高齢者等見守り事業実施要綱

平成29年10月4日 告示第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年10月4日 告示第142号
令和2年3月30日 告示第47号