○阿賀野市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市における有害鳥獣捕獲の担い手を確保するために、狩猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象は、市内に住所を有し、新潟県に狩猟者登録(登録を承諾した場合を含む。)した者であって、別表に定めるものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費という。」)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の事業種目の区分に応じ、それぞれ補助金の額の欄に掲げる額とする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付申請兼実績報告書(第1号様式)及び有害鳥獣捕獲協力承諾書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定兼額確定通知)

第6条 市長は、前条に定める申請兼実績報告書類の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適正であると認められたときは、交付すべき補助金額を確定し、有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付決定兼額確定通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた申請者は、有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業の中止の申し出を受けた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 不正又は虚偽の申請等不適当な行為をしたとき。

(3) 補助対象者が事業実施年度の翌年度から3年以内に鳥獣の管理を目的とする捕獲に参加しなかったとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付決定取消し通知書(第5号様式)により、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第99号)

この告示は、平成30年5月16日から施行し、改正後の阿賀野市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

事業種目

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

捕獲者確保

わな猟免許

事業年度内に有害鳥獣に係るわな猟免許(はこわな、くくりわな)を取得した者で、かつ、市内の鳥獣の管理を目的とする捕獲に協力することを承諾した者

わな猟免許(はこわな、くくりわな)を取得するための受験料

補助対象経費の全額(ただし、補助申請は、合格した場合に限るものとし、一人1回を限度とする。

第1種銃猟免許

事業年度内に有害鳥獣に係る第1種銃猟免許を取得した者又は猟銃所持許可証の交付を受けた者で、かつ、市内の鳥獣の管理を目的とする捕獲に協力することを承諾した者

(1) 狩猟免許取得経費のうち、狩猟免許申請時の健康診断料

(2) 猟銃の所持許可取得経費のうち、射撃教習受講料及び所持許可申請時の健康診断料

(3) 狩猟者登録経費のうち、ハンター保険料

補助対象経費の実費相当分のうち、予算の範囲内において、54千円を上限とする。

(ただし、補助申請は、合格した場合に限るものとし、一人1回を限度とする。)

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阿賀野市有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)