○阿賀野市高齢者訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成29年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、居宅において、心身の障がい及び疾病等の理由により要介護の状態にある者に、理容師又は美容師がその居宅等を訪問し、理美容サービスを提供すること(以下「訪問理美容サービス」という。)に関する経費を予算の範囲内で助成することにより、高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成の対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における要介護状態区分が要介護3以上の者で、心身の状態から理髪のため店舗等に出向くことが困難な者とする。ただし、介護保険施設等へ入所中の者は、助成の対象外とする。

(申請の手続)

第3条 訪問理美容サービスを受けようとする者は、高齢者訪問理美容サービス助成申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、対象者の要介護度の調査を行い、助成の可否を決定し、高齢者訪問理美容サービス助成決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、既に助成を決定した者について、必要と認められる場合は、心身状態等について再調査を行い、助成の可否について見直しができるものとする。

(助成の内容)

第5条 助成する額は、居宅等において、この訪問理美容サービスの提供を受けた場合に、一の年度につき1回当たり3,000円を上限に4回までとする。

(助成券の交付)

第6条 市長は、第4条において助成決定した者(以下「利用者」という。)に、訪問理美容サービス助成券(第3号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 助成券は、市が指定する事業者に限り使用できるものとする。

(訪問理美容サービス提供者)

第7条 訪問理美容サービスの提供は、市内に営業店舗を有する理美容店で市から指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)の理容師又は美容師が行うものとする。

(指定事業者の届出)

第8条 前条の指定事業者の指定を受けようとする者又は変更・廃止を届け出ようとする者は、高齢者訪問理美容サービス取扱事業者登録(変更・廃止)申込書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込書を受理したときは、審査のうえ指定事業者として登録又は廃止を行うものとする。

3 市長は、指定事業者について、必要な場合は調査を行い、不正等が判明した場合には、指定を取り消すことができる。

(実施方法)

第9条 利用者は、訪問理美容サービスを受けようとする場合は、その日時等について、指定事業者と連絡調整をし、訪問理美容サービスを受けるものとする。

2 訪問理美容サービスの提供場所は、利用者の居宅又は次の各号に定めるサービスを行う市内の施設とする。

(1) 法第8条第7項に定める通所介護

(2) 法第8条第9項に定める短期入所生活介護

3 利用者は、訪問理美容サービスを受けた場合は、有効な助成券を訪問した指定事業者に渡すものとする。

(代金の請求等)

第10条 訪問理美容サービスに係る理美容料金は、利用者が指定事業者に支払うものとする。

2 指定事業者は、助成券の利用があった場合は、ひと月分の助成券を取りまとめ、請求書に助成券を添えて、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

4 市長は、偽りの請求その他不正な手段による請求と判明した場合は、支払をしないものとし、既に支払済みの場合は、返還を求めるものとする。

(助成券の返還)

第11条 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき、又は心身状態の回復等により助成券を必要としなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。

(禁止事項)

第12条 利用者は、助成券を他人に使用させてはならない。

2 利用者は、有効期限を過ぎた助成券を使用してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第101号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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阿賀野市高齢者訪問理美容サービス助成事業実施要綱

平成29年3月22日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)