○阿賀野市いきいきボランティア応援事業実施要綱

平成28年5月20日

告示第135号

阿賀野市あがのいきいきマイレージ事業実施要綱(平成27年阿賀野市告示第106号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、いきいきボランティア応援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の貢献活動等への参加を通じて、人と人との触れ合いやきずなを感じ、心身ともに健康となる機会を提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いきいきボランティア応援マイレージ手帳 市民等が自らの意思で市にボランティア登録申請を行う者に交付される手帳(以下「手帳」という。)をいう。

(2) まちづくりポイント 市がその目的のために市民等に付与する地域行政ポイント(以下「ポイント」という。)をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に在住、在勤又は在学し、事業参加時に満13歳以上の者(以下「市民等」という。)とする。

(対象事業)

第4条 対象となる事業は、市民等の自主的、自発的な意思により行われるボランティア活動で、地域における社会貢献に寄与するものとして、市長が適当と認めたものとする。

(手帳の申請等)

第5条 手帳の申請は、別に定める様式によるものとし、申請が適当であると認めたときは、手帳を交付するものとする。

2 手帳を持たず事業に参加した場合は、任意の用紙にスタンプを付与する等の方法により、後日、合算することができる。

3 複数の手帳に付与されたスタンプは、合算することができない。

4 手帳の有効期限は、設けない。

5 手帳を紛失した場合は、当該手帳に付与されたスタンプの再交付はしない。

(スタンプ等の付与)

第6条 手帳の交付を受けた市民等が事業に参加した場合、その実績として手帳にスタンプを付与し、スタンプの数に応じて市民等の申請により、ポイントを付与すものとする。

2 ポイントの付与は、スタンプ1個につき50ポイントとする。

3 スタンプの有効期限は、設けない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年5月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、平成29年2月8日から施行する。

阿賀野市いきいきボランティア応援事業実施要綱

平成28年5月20日 告示第135号

(平成29年2月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成28年5月20日 告示第135号
平成29年2月8日 告示第12号