○阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則

平成29年3月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び新潟県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年新潟県条例第42号。以下「県条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 県条例第2条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。

2 法第10条第1項の規定により前項の申請書に添付する書類のうち、同項第1号第2号イ第5号第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本2通を添えなければならない。

3 県条例第2条第7項の規定による書面の提出は、別に定める様式により行うものとする。

4 第2項の規定は、県条例第2条第7項の規定により同項の書面に添付する書類について準用する。

(縦覧の場所)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧の場所は、民生部社会福祉課及び新潟県県民生活・環境部県民生活課とする。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は、別に定める様式により行うものとする。

2 前項の届出に添付する書類には、それぞれ副本2通を添えなければならない。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、別に定める様式により行うものとする。

2 前項の届出に添付する変更後の役員名簿には、副本2通を添えなければならない。

3 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における県条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(定款の変更)

第6条 県条例第3条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。

2 法第25条第4項及び第26条第2項の規定により前項の申請書に添付する書類のうち、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本2通を添えなければならない。

3 第2条第3項及び第4項の規定は、県条例第3条第2項において準用する県条例第2条第7項の規定を適用する場合について準用する。

4 県条例第3条第3項の規定による届出書の提出は、別に定める様式により行うものとする。

5 法第25条第6項の規定により前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款には、副本2通を添えなければならない。

6 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、別に定める様式により行うものとする。

7 前項の登記事項証明書には、副本2通を添えなければならない。

(事業報告書等の提出)

第7条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、別に定める様式により行うものとする。

2 前項の事業報告書等には、副本2通を添えなければならない。

(事業報告書等の閲覧又は謄写の場所)

第8条 県条例第5条第1項の規則で定める場所は、民生部社会福祉課及び新潟県県民生活・環境部県民生活課とする。

(成功の不能による解散の認定申請)

第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、別に定める申請書に同条第3項の書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(解散の届出等)

第10条 法第31条第4項の規定による届出は、別に定める様式により、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、別に定める様式により、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第11条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(清算結了の届出)

第12条 法第32条の3の規定による届出は、別に定める様式により、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。

(合併の認証申請)

第13条 県条例第6条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定を適用する場合について、第2条第3項及び第4項の規定は条例第6条第2項において準用する県条例第2条第7項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

(合併登記の届出)

第14条 第4条の規定は、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。

(身分証明書)

第15条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、別に定める様式によるものとする。

(電磁的記録の保存の方法)

第16条 県条例第16条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(電磁的記録の作成の方法)

第17条 県条例第17条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第18条 県条例第18条第2項の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に効力を有する新潟県知事が行った手続その他の行為又は現に新潟県知事に対し行っている申請その他の行為で、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表に規定する本市が処理こととなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

阿賀野市特定非営利活動促進法施行細則

平成29年3月22日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)