○阿賀野市うららの森農園の設置及び管理に関する条例

平成29年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 阿賀野市の園芸生産振興のため、先進的施設園芸研修及び農産物産地化の試験研究を行う場並びに更なる交流人口の増加による観光の拠点として、阿賀野市うららの森農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

うららの森農園

阿賀野市村杉3946番地157

阿賀野市村杉3946番地167

(管理)

第3条 農園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市うららの森農園の設置及び管理に関する条例

平成29年3月22日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年3月22日 条例第19号