○阿賀野市手話奉仕員等派遣事業実施要綱
平成28年12月20日
告示第240号
(目的)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する手話奉仕員等派遣事業(以下「事業」という。)について定め、聴覚、音声機能及び言語機能の障がい者並びに福祉関係団体等(以下「聴覚障がい者等」という。)に手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を派遣することにより、コミュニケーションの円滑化を支援し、聴覚障がい者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、阿賀野市長(以下「市長」という。)とする。ただし、市長は、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)に事業の全部を委託する。
2 市長は、所長が事業の全部又は一部を適切に運営することができると認める社会福祉法人等に再委託することを妨げないものとする。
(1) 手話奉仕員 都道府県又は市町村が実施する手話奉仕員養成事業、手話通訳者養成事業等において登録された者
(2) 要約筆記奉仕員 都道府県又は市町村が実施する要約筆記奉仕員養成事業等において登録された者
(派遣事業)
第4条 手話奉仕員等を派遣する事業の範囲は、次のとおりとする。ただし、宿泊を伴う場合は、派遣しない。
(1) 公的機関への用務
(2) 病院、保健所等における医療及び診察
(3) 学校、保育園等における教育及び保育
(4) 社会参加を促進する講演会等学習活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特に必要と認めるもの
(支援の対象者)
第5条 手話奉仕員等の支援を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する聴覚障がい者等
(2) 市内に住所を有する聴覚障がい者等と意思伝達の必要がある者
(3) 市内に事務所を有する福祉関係団体等で、聴覚障がい者等の参加が見込まれる講演会等の事業を主催するもの
(4) 前3号に掲げるものほか、所長が必要と認めるもの
(手話奉仕員等の登録)
第6条 手話奉仕員等に登録しようとする者は、阿賀野市手話奉仕員等登録申請書(第1号様式)に資格を証する書類を添付し、所長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第7条 手話奉仕員等は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 聴覚障がい者等のコミュニケーションの支援に努めること。
(2) 常に聴覚障がい者等の人権を尊重し、誠意をもって通訳活動を行うとともに、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととし、その職を退いた後も、同様とする。
(3) 手話等に関する研修を受講するなど、常に技術の向上に努めること。
(4) 登録証は、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
2 手話奉仕員等は、その業務を行うに当たり、登録証を常時携帯し、必要がある場合は、相手に提示しなければならない。
3 登録証を滅失し、又は汚損した場合は、速やかに所長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(派遣の申請)
第8条 手話奉仕員等の派遣を受けようとする聴覚障がい者等は、阿賀野市手話奉仕員等派遣申請書(第4号様式)により、派遣希望の1週間前までに申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると所長が認めた場合は、この限りでない。
(派遣区域)
第11条 手話奉仕員等を派遣する区域は、阿賀野市内とする。
2 前項の規定にかかわらず、所長が認めるときは、市外に手話奉仕員等を派遣することができる。
(報告)
第12条 手話奉仕員等は、業務終了後、阿賀野市手話奉仕員等派遣業務報告書(第7号様式)により、所長に報告しなければならない。
(費用の負担)
第13条 事業の利用に当たり、費用は無料とする。ただし、派遣業務活動中に要する交通費、入場料及び参加費その他これらに類する費用は支援の対象者が負担するものとする。
(派遣に要する費用)
第14条 所長は、派遣した手話奉仕員等に対し、派遣業務1回につき別表に定める費用を支払うものとする。
2 前項に規定する派遣に要する費用には、手話奉仕員等の自宅から派遣場所までの交通費相当分の額を含むものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月20日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
派遣時間 | 金額 |
2時間未満 | 3,000円 |
2時間を超え4時間未満 | 4,000円 |
4時間を超えたもの | 5,000円 |