○阿賀野市手話奉仕員等養成事業実施要綱

平成28年12月20日

告示第239号

(目的)

第1条 この告示は、手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を養成する阿賀野市手話奉仕員等養成事業(以下「事業」という。)の実施について定め、聴覚、音声及び言語機能障害を有する者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀野市とする。ただし、阿賀野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に運営することができると認める社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号のいずれかに基づいて行うものとする。

(1) 厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日障企第63号)

(2) 厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知「要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について(平成11年4月1日障企第29号)

(受講対象者)

第4条 前条の事業を受講できる者は、市内に住所を有する者又は勤務している者で、社会福祉に対し理解及び意欲がある者とする。

(受講の申込み)

第5条 受講を希望する者(以下「受講者」という。)は、所長に阿賀野市手話奉仕員等養成講座受講申込書(第1号様式)を提出する。

(受講料)

第6条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材費に係る実費相当分については、受講者の負担とする。

(修了証書の交付)

第7条 所長は、第3条各号に規定する事業を修了した受講者について、修了した講習ごとに修了証書(第2号様式)を交付する。

(事業実施報告)

第8条 受託者は、事業終了後速やかに、阿賀野市手話奉仕員等養成事業実施報告書(第3号様式)により、所長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成28年12月20日から施行する。

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阿賀野市手話奉仕員等養成事業実施要綱

平成28年12月20日 告示第239号

(平成28年12月20日施行)