○阿賀野市人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年11月25日

告示第225号

(設置)

第1条 本市における人権教育及び啓発の総合的な推進にあたり、阿賀野市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するため、阿賀野市人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、必要な事項について検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 小・中学校の教職員

(3) 各種団体等を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から推進計画策定の日までとする。ただし、欠員の生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民生活課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年11月25日から施行する。

阿賀野市人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成28年11月25日 告示第225号

(平成28年11月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成28年11月25日 告示第225号