○阿賀野市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年11月14日

告示第222号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀野市とする。

(事業の対象)

第3条 この事業の対象は、市内に居住し、乳児家庭全戸訪問事業、母子保健事業又は関係機関からの連絡等により把握され、本事業による養育支援が必要であると認められる家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、保健師等とする。

(事業の内容)

第5条 訪問支援者は、対象家庭を訪問し、相談及び助言等の支援を行う。

(中核機関)

第6条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、社会福祉課とする。

2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関から養育支援が必要となる要素を有している家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況を把握すること。

(2) 状況把握の結果から、養育支援の必要性、今後の方針等を関係機関と協議し、支援の対象者及び支援内容等を決定すること。

(秘密の保持)

第7条 訪問支援者は、業務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

阿賀野市養育支援訪問事業実施要綱

平成28年11月14日 告示第222号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年11月14日 告示第222号