○阿賀野市道の駅整備検討委員会設置要綱

平成28年8月19日

告示第180号

(設置)

第1条 道の駅基本構想(以下「基本構想」という。)及び道の駅整備計画(以下「整備計画」という。)の策定にあたり、専門的又は学術的見地や利用者の立場から助言及び意見を聴くため、阿賀野市道の駅整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、基本構想及び整備計画の策定に係る次に掲げる事項について、その内容を検討し、助言及び意見を述べるものとする。

(1) 基本方針等の基本構想に関する事項

(2) 事業計画等の整備計画に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係諸団体の代表者等

(3) 市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、基本構想及び整備計画を策定するまでの間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり議事を進行する。

3 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

阿賀野市道の駅整備検討委員会設置要綱

平成28年8月19日 告示第180号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成28年8月19日 告示第180号