○阿賀野市私道公共下水道設置要綱

平成28年8月19日

告示第175号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道の普及促進及び私道に面した居住区域の生活環境の改善を図るため、私道内に設置する公共下水道(以下「私道公共下水道」という。)の基準及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、同法第43条第1項ただし書の適用を受けて特定行政庁が許可した敷地に係る通路及びこれに準じる敷地に係る通路のうち私有地にあり、かつ、高速道路、一般国道、県道及び市道を除く道路をいう。

(2) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する下水道をいう。

(3) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水施設をいう。

(設置要件)

第3条 私道公共下水道の対象は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 私道公共下水道の利用家屋が処理区域内にあること。

(2) 私道の幅員が原則として1.8m以上あること。

(3) 所有者の異なる利用家屋が2戸以上私道に面していること。

(4) 私道に面する土地及び家屋の所有者(以下「土地所有者等」という。)の全員が、私道公共下水道設置の申請をすること。

(5) 土地所有者等のうち家屋所有者は、私道公共下水道の設置が完了し、供用開始の告示があった後、速やかに排水設備を設置すること。

(6) 私道の所有者全員が、私道公共下水道を設置するため、当該私道を市が無償で使用することを承諾していること。

(7) 当該私道に係る土地に抵当権の設定やその他所有権に関する制限が設けられている場合にあっては、当該私道に公共下水道を設置することについて権利者の承諾が得られていること。

(申請)

第4条 私道公共下水道の設置を申請しようとするときは、土地所有者等の中から代表者を選任し、その代表者は、次に掲げる書類を添えて、私道公共下水道設置申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 私道公共下水道設置申請者名簿(第2号様式)

(2) 現況図(第3号様式)

(3) 私道公共下水道設置承諾書(第4号様式)

(4) 位置図(住宅明細図等)

(5) 土地所有者登記簿謄本

(6) 私道に係る土地に抵当権の設定やその他所有権に関する制限が設けられている場合にあっては、私道の抵当権者等の承諾書(第5号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

(設置の決定)

第5条 市長は、前条による申請があった場合は、必要な調査を行い、私道公共下水道設置の可否を決定し、その結果を代表者に私道公共下水道設置通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(完成後の措置)

第6条 私道公共下水道の所有権は、市に帰属する。

2 私道公共下水道の維持管理は、市が行う。

3 市に起因しない理由で、私道公共下水道の移設又は廃止等必要な事情が生じたときは、関係者の承諾を得た上で、事前にその旨を市長に届けるとともに、原因者の負担で工事を施工しなければならない。

4 私道の土地所有者は、私道の権利を譲渡又は処分するときは、事前にその旨を市長に届け出るとともに、相手方に私道公共下水道の権利義務を継承しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年8月19日から施行する。

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阿賀野市私道公共下水道設置要綱

平成28年8月19日 告示第175号

(平成28年8月19日施行)