○阿賀野市電話予約による証明書の交付事務取扱要綱

平成28年7月22日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、開庁日の執務時間内に来庁できない市民の利便性を図るため、電話による交付請求の予約の申込み(以下「予約」という。)を受けて行う証明書の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(証明書の種類)

第2条 予約を受けて交付する証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(除票及び改製原除票は除く。)

(2) 印鑑登録証明書

(予約者)

第3条 予約ができる者(以下「予約者」という。)は、住民票の写しにあっては、住民基本台帳に記録されている者又はその者と同一世帯に属する者とし、印鑑登録証明書にあっては、当該印鑑登録証明書に係る印鑑登録をした者又はその代理人とする。

(電話予約の手続き)

第4条 予約者は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに次に掲げる事項を明らかにし、市民生活課に予約を行うものとする。

(1) 予約者の氏名、住所、生年月日及び電話番号

(2) 予約する証明書の種類及び通数

(3) 住民票の写しにあっては住民票の写しに記載する事項、印鑑登録証明書にあっては登録証番号

(4) 証明書の受け取り希望日時

2 前項により電話予約を受けたときは、電話予約受付票兼交付簿(別記様式。以下「受付票」という。)を作成する。

3 指定日に証明書交付の受け取りがなかった場合は、その予約は取り消されたものとみなす。

(交付対象者)

第5条 交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、住民票の写しにあっては、住民基本台帳に記録されている者又はその者と同一世帯に属する者とし、印鑑登録証明書にあっては、当該印鑑登録証明書に係る印鑑登録証を持参した者とする。

(交付日時及び交付場所)

第6条 交付する日及び交付場所は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)までは、午後5時15分から午後9時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日にあっては、午前8時30分から午後9時まで

(3) 交付場所 阿賀野市役所 警備員室

(証明書の作成)

第7条 証明書を作成する者(以下「受付職員」という。)は、受付票により、交付指定日(指定日が土曜日、日曜日及び休日である場合は、その日の直前の開庁日)に当該証明書を作成し、それを受付票その他必要な書類とともに、指定日の交付時刻までに警備員(以下「取扱者」という。)に引き継ぐものとする。

(交付手続)

第8条 取扱者は、来庁した交付対象者に、住民票の写しの交付にあっては、住民票写し等交付請求書を、印鑑登録証明書の交付にあっては、印鑑登録証明書交付申請書を提出させるものとする。

2 取扱者は、来庁者が交付対象者であることを確認するために、前項により記載された書面と受付票を照合するとともに、現に請求の任に当たっている者が本人であることを確認(以下「本人確認」という。)する。また、印鑑登録証明書の交付においては、本人確認を行うとともに交付対象者に印鑑登録証を提示させるものとする。

3 取扱者は、阿賀野市手数料条例(平成16年条例第60号)第2条に定める証明書の交付手数料を徴収し、その領収書と共に当該証明書を交付対象者に交付する。

4 取扱者は、証明書を交付したときは、受付票の交付処理欄に必要な事項を記入するものとする。

(取扱者の引継ぎ)

第9条 取扱者は、証明書を交付した日の次の開庁日の午前8時30分までに、受付票等関係書類及び前条第3項により徴収した交付手数料を、受付職員に引き継ぐものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年7月22日から施行する。

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阿賀野市電話予約による証明書の交付事務取扱要綱

平成28年7月22日 告示第168号

(平成28年7月22日施行)