○阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成28年7月15日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、公正で透明な市政を推進し、市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出基準)

第2条 市長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。この場合において、その支出金額は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で支出するものとする。

(1) 祝儀 記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出

(2) 会費 記念式典、総会、行事等への参加に係る支出

(3) 弔慰 市政関係者等に対する香典、供花等に係る支出

(4) 見舞い 市政関係者等に対する災害などによる見舞金に係る支出

(5) 賛助金 公益性が認められる各種団体等が行う事業に係る支出

(6) 贈答 市政運営上必要な相手への贈答に係る支出

(7) その他

(公表)

第3条 支出基準に基づく市長交際費の執行状況については、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出日(支出原因の発生日)

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、個人情報等の保護の必要があると認められる場合は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期)

第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第5条 市長交際費の公表の方法は、阿賀野市のホームページに掲載するとともに、市長政策・市民協働課において閲覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成28年7月15日 告示第165号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年7月15日 告示第165号
平成30年3月28日 告示第43号