○阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成28年7月15日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、公正で透明な市政を推進し、市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出基準)
第2条 市長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。この場合において、その支出金額は、社会通念上、妥当と認められる範囲内で支出するものとする。
(1) 祝儀 記念式典、総会、行事等へのお祝いに係る支出
(2) 会費 記念式典、総会、行事等への参加に係る支出
(3) 弔慰 市政関係者等に対する香典、供花等に係る支出
(4) 見舞い 市政関係者等に対する災害などによる見舞金に係る支出
(5) 賛助金 公益性が認められる各種団体等が行う事業に係る支出
(6) 贈答 市政運営上必要な相手への贈答に係る支出
(7) その他
(公表)
第3条 支出基準に基づく市長交際費の執行状況については、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 支出日(支出原因の発生日)
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表の方法は、阿賀野市のホームページに掲載するとともに、市長政策・市民協働課において閲覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。