○阿賀野市農業委員会の委員等に対する被服等貸与規程
平成28年5月19日
農業委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市農業委員会の業務に基づく現地調査を行う阿賀野市農業委員(以下「委員」という。)及び阿賀野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の活動を容易にするため、被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるところによる。ただし、貸与期間は実情により伸縮することができる。
2 貸与期間を経過した被服等は、貸与を受けた委員及び推進委員に無償で払い下げることができる。
(被服の弁償)
第3条 委員及び推進委員は、被服等を故意又は怠慢により亡失若しくは著しく棄損させたときには、これに相当する代価で弁償しなければならない。
(返納)
第4条 委員及び推進委員は、貸与期間満了前に退職等により被服等を必要としない事由が生じたときは、速やかに会長に返納しなければならない。ただし、会長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(事務処理)
第5条 農業委員会事務局長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成28年5月19日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
作業衣(上下) | 1 | 3年 | |
ゴム長靴 | 1 | 3年 | |
帽子 | 1 | 3年 | |
その他 | 1 | 必要に応じて |