○阿賀野市販路開拓展示商談会等出展支援補助金交付要綱
平成28年5月24日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内企業における販路開拓を支援することを目的として、展示会又は商談会等に出展する市内企業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
2 阿賀野市販路開拓展示商談会等出展支援補助金の交付については、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本社を置く企業のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、阿賀野市以外の地域で開催され、概ね200社又は200小間以上の出展規模が見込まれる展示会又は商談会等への出展とする。
(1) 出展料(小間料金、登録料など出展に際してかかる費用)
(2) 展示装飾費
(3) 備品借上料
(4) 電気、給排水等工事費
(5) 電気、給排水等使用料
2 前項において確定をしようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、阿賀野市販路開拓展示商談会等出展支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助金事業者」という。)は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について報告するものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助金事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(2) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(3) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助金事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内に、阿賀野市販路開拓展示商談会等出展支援補助金交付実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。
2 補助金事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、阿賀野市販路開拓展示商談会等出展支援補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第13条 補助金事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間これを保存しなければならない。
(事業完了後の事業実施状況報告)
第14条 市長は、補助金事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助金事業者に対し、補助金事業の実施により取り組んでいる事業の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年告示第248号)
この告示は、平成28年12月28日から施行し、改正後の阿賀野市販路開拓展示会・商談会等出展支援補助金交付要綱の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。