○阿賀野市準用河川管理規則

平成28年6月23日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に別段の定めがあるものを除き、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 準用河川区域 法第100条第1項の規定により準用される法第6条第1項各号に掲げる区域をいう。この場合において、同項第1号中「河川」とあるのは「準用河川」と、同項第2号中「河川管理施設」とあるのは「準用河川に設置された法第3条第2項に規定する河川管理施設に相当する施設」と、同項第3号中「河川管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(2) 占用等 法第100条第1項の規定により準用される法第23条から第25条までの規定による準用河川の流水の占用、準用河川区域内の土地(市長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)の占用又は準用河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)第15条に規定するものの採取をいう。

(準用河川の台帳の保管)

第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第38条の4の規定により準用する施行規則第7条第3号の規定による準用河川に係る台帳は、阿賀野市役所において保管する。

(申請書等の写しの提出部数)

第4条 施行規則第38条の4後段の規定による読替え後の施行規則別表第1から別表第3までに規定する市町村の規則で定める部数は1部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この部数を増やすことができる。

(許可の期間等)

第5条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、流水占用及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に規定する水管、下水道管、公衆の用に供するガス管、電柱、電線、公衆電話所又は石油管の設置に伴う占用については10年以内とする。

2 占用等の許可を受けた者は、前項の期間の満了後も引き続き占用等をしようとするときは、当該期間の満了の日の30日前までに、市長に更新の申請をしなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、許可の期間を更新することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 相続人、合併又は分割(その許可に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)により設立される法人その他の占用等の許可を受けた者の一般承継人は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位の承継をした者は、当該地位の承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阿賀野市準用河川管理規則

平成28年6月23日 規則第41号

(平成28年6月23日施行)