○阿賀野市準用河川流水占用料等徴収条例
平成28年6月23日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水若しくは土地の占用又は産出物の採取の許可を受けた者から徴収する流水占用料、土地占用料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法を定めることを目的とする。
(1) 準用河川区域 法第100条第1項の規定により準用される法第6条第1項各号に掲げる区域をいう。この場合において、同項第1号中「河川」とあるのは「準用河川」と、同項第2号中「河川管理施設」とあるのは「準用河川に設置された法第3条第2項に規定する河川管理施設に相当する施設」と、同項第3号中「河川管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(2) 占用等 法第100条第1項の規定により準用される法第23条から第25条までの規定による準用河川の流水の占用、準用河川区域内の土地(市長以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。以下同じ。)の占用、又は準用河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)第15条に規定するものの採取をいう。
(流水占用料等の額)
第3条 占用等の許可を受けた者は、別表に定める額の流水占用料等を納入しなければならない。
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、占用等の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全額を免除する。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のために占用等をするとき。
(2) かんがい等の用に供する農業用施設のために占用等をするとき。
(3) 国、県、市町村その他公共団体がその事業のために直接占用等をするとき。
(4) 公衆の用に供する上水道又は下水道の事業のために準用河川の流水又は準用河川区域内の土地を占用するとき。
(5) 公衆の用に供する架橋又は通路のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(7) 住宅の出入口に橋又は通路を設置するために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(8) 排水管の埋設、電気及び電気通信の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(9) 旧慣による行事のため、臨時仮設物を設置するために準用河川区域内の土地を占用するとき(営利を目的とした行事のために占用する場合を除く。)。
(10) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項に規定する公共的団体等による電波難視聴用施設の設置のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めたときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(流水占用料等の算出方法)
第5条 年度の中途において占用等の許可を受けた場合における流水占用料等(年額をもって定められているものに限る。以下本条において同じ。)は、月割計算により、許可を受けた日の属する月の分から徴収するものとする。ただし、貯木その他の水面利用を除く準用河川の占用(以下「水利使用」という。)に係る流水占用料については、通水を開始した日の属する月の分から徴収するものとする。
(1) 法第100条第1項の規定により準用される法第23条及び第24条の許可を受けた者が流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更の申請をしたとき(次号に掲げるときを除く。) 当該変更についての許可をした日の属する月の翌月
(2) 水利使用に係る流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更の申請をしたとき 当該変更後の流水占用料額の算出の基礎となった事項による通水が行われた日の属する月の翌月
(3) 法第100条第1項の規定により準用される法第75条第2項の規定による処分により流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更があったとき 当該変更があった日の属する月の翌月
3 市長は、占用等の廃止の届出が提出され、当該占用等の廃止を確認したときは、当該占用等の廃止の日の属する月の翌月以後の分の流水占用料等を返還するものとする。法第100条第1項の規定により準用される法第75条第2項の規定による処分により占用等が廃止された場合も、同様とする。
(納入の方法等)
第6条 占用等の許可を受けた者は、毎年度、市長が発行する納入通知書により、発行する日から30日以内に納入しなければならない。
2 新たに占用等の許可を受ける者は、市長が発行する納入通知書により許可を受ける日から30日以内に納入しなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、前項の規定により納入するものとする。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 単位 | 料金(円) | ||
流水占用料 | 鉱工業用水水利使用 | 毎秒0.01立方メートル | 年額 44,250 | |
その他の水利使用 | 毎秒0.01立方メートル | 年額 6,710 | ||
水面使用(貯木等) | 1平方メートル | 年額 60 | ||
土地占用料 | 工作物の敷地として使用するもの | 電柱(支線及び支線柱を含む。) | 1本 | 年額 500 |
送電塔及びこれに類する鉄塔 | 1基 | 年額 1,610 | ||
管(水道管、ガス管、油送管等で内径50センチメートル未満のもの)、電線等 | 1メートル | 年額 100 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 年額 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 1メートル | 年額 2 | ||
橋 | 1平方メートル | 年額 80 | ||
広告塔、広告板又は広告柱 | 広告表示面積1平方メートル | 年額 290 | ||
建物敷(構内の通路、庭等を含む。) | 1平方メートル | 年額 130 | ||
その他の工作物 | 1平方メートル | 年額 95 | ||
主として原形のまま使用するもの | 運動場、公園又は道路 | 1平方メートル | 年額 65 | |
田、畑又は果樹園 | 1アール | 年額 250 | ||
その他農業用地 | 1アール | 年額 80 | ||
その他 | 1平方メートル | 年額 55 | ||
河川産出物採取料 | 土石採取料 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 155 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 60 | ||
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 115 | ||
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,530 | ||
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,060 | ||
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額 | ||
砂利 | 1立方メートル | 175 | ||
掻込砂利 | 1立方メートル | 155 | ||
土砂 | 1立方メートル | 135 | ||
その他のもの | 市長が別に定める額 |
備考
1 本表に定めのないものは、その都度市長が決定する。
2 占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、この表及び第5条に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額とする。
3 1件の占用料の額(減免又は月割計算をするときは、減免後又は月割計算後の額)が100円に満たないものは、これを100円とする。
4 土地占用又は河川産出物採取であって占用面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。
5 水利利用で、土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合計額をもって1件の占用料とする。