○阿賀野市学校生活支援員設置要綱
平成28年3月11日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校生活において生活支援を必要とする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の支援体制の充実を図るため、阿賀野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に学校生活支援員を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 学校生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する場合、それらの児童等に対して設置することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第21条の目標達成に支障が生じる要因が認められるとき。
(2) 法第35条第1項に準ずる行為が認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育的配慮から特に学校生活支援員を配置しなければ十分な教育活動ができないと認められるとき。
(任用)
第3条 学校生活支援員は、意欲を持って職務を遂行できる者のうち次の各号に該当するものの中から、教育委員会が任用するものとする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する免許状を有する者
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第4条の規定による社会福祉士の資格又は同法第39条の規定による介護福祉士の資格を有する者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6の規定による保育士の資格を有する者
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第1項の規定による保健師の免許、同条第2項の規定による助産師の免許又は同条第3項の規定による看護師の免許若しくは同法第8条の規定による准看護師の免許を受けている者
(5) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修の課程のうち介護保険法施行規則第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
(6) この訓令に基づく学校生活支援員の配置事業に関し識見若しくは経験を有する者又は理解若しくは熱意のある者
(身分等)
第4条 学校生活支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務日)
第5条 学校生活支援員が勤務すべき日は、学校生活支援員を設置することとなる学校長の指定する日とする。
(任用期間)
第6条 学校生活支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第7条 学校生活支援員は、学校長の指揮監督の下で、学級又は教科担当教諭の指示により、学校における生活支援を必要とする児童等が学習活動等を行っている間において、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 基本的生活習慣を確立するための支援
(2) 学習習慣の定着のための支援
(3) 学習環境整備に関わる支援
(4) 安全確保のための支援
(5) 給食に関わる支援
(6) その他学校長の命ずる職務
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。