○阿賀野市水道事業電気工作物保安規程

平成28年3月29日

水道事業管理規程第2号

阿賀野市水道事業電気工作物保安規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条)

第10章 整備その他(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 阿賀野市水道事業の別表第1に掲げる施設における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定めるものとする。

(効力)

第2条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)並びに関係職員は、電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定することができる。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。

(1) 管理者は保安業務を総括管理し、上下水道局長がこれを補佐する。

(2) 法令及びこの規程に基づく保安監督の職務を適確に遂行するため、管理者は主任技術者を配置し、統括管理する。

(3) 保安業務のうち日常管理は、主任技術者の指導の下で行うものとする。

(4) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する組織及び業務分掌については、別表第2のとおりとする。

(主任技術者の職務)

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保守業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実施するときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。

(職員の義務)

第8条 電気工作物の工事において、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代行者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が、病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安の確保上不適当と認められるとき。

(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、若しくは怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が、刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者が転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、保安に従事する職員に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の保安に従事する職員に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下に、これを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保守

(点検・測定及び試験)

第15条 電気工作物の保安のための点検・測定及び試験は、別表第3に定める基準に従い、主任技術者において、管理者の承認を経て計画的に実施しなければならない。

第16条 点検・測定及び試験の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等について、あらかじめ必要な事項を定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代行者又は関係職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受けて、適切な応急措置を採らなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡の上行うものとする。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置を採ることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、別に定めるところにより、3年間保存するものとする。

(1) 点検・測定及び試験記録

(2) 電気事故記録

(3) 保修工事記録

2 主要電気機器の保修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 東北電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、需給契約書に定めるとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具類の整備)

第24条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第25条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第26条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

別表第1(第1条関係)

総括管理する事業場及び電気工作物の概要

事業場名

所在地

回線数

受電電圧

最大電力

供給変電所名

自家発電装置

羽黒配水場

新潟県阿賀野市羽黒427番地

1

100/200V

42kW

東北電力(株)水原変電所

非常用予備発電装置

200V 80kW

畑江配水場

新潟県阿賀野市畑江91番地

1

100/200V

38kW

東北電力(株)水原変電所

非常用予備発電装置(移動用受入)

200V 80kW

中山ポンプ場

新潟県阿賀野市保田5840番地3

1

100/200V

18.5kW

東北電力(株)安田変電所

非常用予備発電装置

200V 29.6kW

村杉加圧ポンプ場

新潟県阿賀野市村杉3946番地151

1

100/200V

16kW

東北電力(株)安田変電所

非常用予備発電装置(移動用受入)

200V 29.6kW

阿賀野市上下水道局

新潟県阿賀野市中島町7番20号

1

6,600V

47kW

東北電力(株)水原変電所


別表第2(第5条関係)

電気工作物の工事、維持及び運用に関する組織及び業務分掌

画像

別表第3(第15条関係)

点検・測定及び試験の基準

設備

点検項目

定期点検

臨時点検

月次点検

年次点検

1回/2か月

1回/1年

1回/3年

必要の都度

引込設備

区分開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




継電器の動作試験




継電器の動作特性試験




開閉器と継電器の連動試験




引込線、支持物、ケーブル等

外観点検



絶縁抵抗測定




受電設備

断路器

外観点検



絶縁抵抗測定




電力用ヒューズ

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器、負荷開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




継電器の動作試験




継電器の動作特性試験




遮断器、開閉器と継電器の連動試験




変圧器

外観点検



絶縁抵抗測定




絶縁油の酸価度試験




絶縁油の絶縁破壊電圧試験




コンデンサ、リアクトル

外観点検



絶縁抵抗測定




計器用変成器、零相変流器

外観点検



絶縁抵抗測定




避雷器

外観点検



絶縁抵抗測定




母線等

外観点検



絶縁抵抗測定




その他の高圧機器

外観点検



絶縁抵抗測定




受・配電盤

配電盤、制御配線

外観点検



電圧、電流の測定




絶縁抵抗測定




計器校正試験




シーケンス試験




低圧絶縁監視装置等

装置の点検



許容誤差試験




接地工事

接地線、保護管等

外観点検



接地抵抗測定




漏えい電流測定




構造物

受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等

外観点検



配電設備

電線路

外観点検



絶縁抵抗測定




負荷設備

機器

外観点検



絶縁抵抗測定




配線、制御線

外観点検



絶縁抵抗測定




開閉器

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器

外観点検



絶縁抵抗測定




非常用予備発電装置

原動機、始動装置及び付属装置

外観点検



始動、停止試験



継電器の動作試験




発電機及び励磁装置

外観点検



絶縁抵抗測定




遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等

外観点検




絶縁抵抗測定




電圧、周波数(回転数)の測定




継電器の動作試験




インターロック試験




備考

1 ○印は、各点検項目を示し、設備のある場合に適用する。

2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検するものをいう。

3 電気工作物の設置状態により、点検項目の一部又は全部を省略することがある。

(1) 引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。

(2) 接地抵抗測定は、過去の実績により、その一部又は全部を省略することがある。

(3) 絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。

(4) 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線が困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。

(5) 次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。

ア 引込設備の区分開閉器

イ 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器

ウ 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器

4 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。

(1) 負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。

(2) 引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。

(3) 引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、3年に2回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。

5 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。

6 前項以外の設備条件における点検頻度については、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号)に準ずるものとする。

7 電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検・測定及び試験を行う。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀野市水道事業電気工作物保安規程

平成28年3月29日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月1日 水道事業管理規程第2号