○阿賀野市職員人事評価委員会規程

平成28年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 阿賀野市職員人事評価に関する規程(平成28年訓令第7号。以下「人事評価規程」という。)に基づき、評価の公正を確保するため、阿賀野市人事評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 評価結果の反映において、人事評価規程第13条第2項の規定による諮問に応じて審査し、答申すること。

(2) 人事評価規程第16条第5項の規定による諮問に応じて審査し、答申すること。

(組織)

第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 総務部長

(2) 民生部長

(3) 産業建設部長

(4) 消防長

(5) 上下水道局長

(6) 学校教育課長

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市職員人事評価委員会規程

平成28年3月24日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月24日 訓令第8号