○阿賀野市職員人事評価委員会規程
平成28年3月24日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 阿賀野市職員人事評価に関する規程(平成28年訓令第7号。以下「人事評価規程」という。)に基づき、評価の公正を確保するため、阿賀野市人事評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 評価委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 評価結果の反映において、人事評価規程第13条第2項の規定による諮問に応じて審査し、答申すること。
(2) 人事評価規程第16条第5項の規定による諮問に応じて審査し、答申すること。
(組織)
第3条 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 総務部長
(2) 民生部長
(3) 産業建設部長
(4) 消防長
(5) 上下水道局長
(6) 学校教育課長
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。