○阿賀野市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月24日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、阿賀野市職員の勤務成績の評価を統一的に行い、その評価の結果に応じた措置を講じることにより、職員の能力開発及び人材育成に役立て、任用及び給与等の処遇に反映させることにより、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力姿勢評価及び業績評価又は成績評価を、記録して行うことをいう。

(2) 能力姿勢評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 成績評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の度合を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定めるものをいう。

(評価の原則)

第3条 評価は、公正かつ的確に行われなければならない。

(被評価者の範囲)

第4条 評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての職員とする。ただし、次の各号に該当する職員は実施しないことができる。

(1) 任期付職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 休職等により、概ね半年以上勤務していない職員

(5) 派遣職員

(6) その他市長が定める職員

2 前項の規定にかかわらず、この訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者、被評価者の区分)

第5条 人事評価の評価者及び被評価者の区分は、市長が別に定める。

(評価の種類)

第6条 評価種類は次のとおりとする。

(1) 能力姿勢評価

(2) 業績評価又は成績評価

(評価の基準日及び期間)

第7条 評価の基準日及び評価期間は、次の各号とおりとする。

(1) 基準日 3月1日

(2) 評価期間 4月1日から翌年2月末日まで

(評価者の責務)

第8条 評価者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。

(1) この訓令に基づき公正な評価を行うこと。

(2) 評価上の秘密を保持すること。

(3) 指定された評価対象期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価すること。

(4) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度、接触機会に影響された評価をしないこと。

(人事評価における点数の付与等)

第9条 能力姿勢評価又は成績評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力姿勢評価及び業績評価又は成績評価(以下「評価」という。)に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 評価は、5段階絶対評価とし、その基準は市長が別に定める。

4 臨時的任用職員にあっては、第1項から前項までの規定は適用しない。

(目標の設定)

第10条 部課局の長は、組織課題及び目標、方針等を示さないといけない。

2 被評価者は、示された組織目標に応じ、各人の目標を設定し、一次評価者と目標設定面談を行ったうえで業績目標を設定する。

(進行管理、結果の開示等)

第11条 被評価者は、目標が達成できるよう自ら進行管理に努め、必要に応じて被評価者に状況を報告しなければならない。

2 評価者は、被評価者が目標が達成できるよう必要な助言を適宜行うとともに、期中に中間面談を行うものとする。

3 被評価者は、自己評価による点数を付したうえで、能力姿勢評価表及び業績評価表(以下「評価表」という。)を一次評価者に対し提出するものとする。

4 一次評価者は、前項により提出された評価表に対し評価を行い、評価表に点数を付したうえで、二次評価者被評価者へ提出するものとする。

5 二次評価者は、前項により提出された評価表について、評価の調整や甘辛など調整が必要な場合は調整したうえで点数を付ものとし、場合によっては、一次評価者に再評価を行わせることができる。

6 二次評価者は、調整よる評価が終了し、評価点数が確定した場合は、評価表を総務課へ提出するとともに、一次評価者に対し評価結果を開示するものとする。

7 前項により、一次評価者は、当該評価結果を被評価者に対し面談により開示するとともに、当該結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言(以下「フィードバック」という。)を行うものとする。

8 臨時的任用職員にあっては、別に定める。

(職員の異動への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合は、異動前までの評価を異動前に実施し、異動後においては、新たな目標を設定することで行うものとする。

2 異動者に対するフィードバックは、異動前の評価結果及び評価者の意見も参考にし、異動後の評価者が行うものとする。

(評価結果の活用等)

第13条 市長は、評価の結果を職員の能力開発及び人材育成の積極的活用に努めるとともに、成績の良好な職員についてはこれを優遇し、及び活用して職員全体の士気を高めるように努め、成績の良好でない職員については執務上の指導、研修の実施、配置換えその他適当と認める措置を行わなければならない。

2 市長は、評価結果を給与等に反映させるにあたり、別に定める基準配分率を参考に、調整等の必要があると判断した場合は、阿賀野市人事評価委員会(以下「委員会」という。)に諮問することができる。

3 市長は、委員会が前項の規定により、答申した結果を最終決定とするものとする。

(評価結果の効力)

第14条 評価結果の効力は、評価結果が確定した後、次の評価基準日後新たな評価が実施され、当該評価結果が確定するまでの間とする。

(評価者研修の実施)

第15条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜行うものとする。

(疑義への対応)

第16条 被評価者は、評価結果に疑義又は異議(以下「疑義等」という。)があるときは、総務課長(消防職の場合は消防長、以下同じ)へ相談、申し出することができる。ただし、苦情に対する申し出は、開示された評価結果に関するもののみとする。

2 総務課長は、前項による申し出を受けた場合は、必要に応じ評価者に伝達のうえ、改善を促すなどの措置を取るものとする。

3 申出者は、疑義等が前項の手続きによっても解決しない場合は、総務課長へ書面(別記様式)により、申し出することができる。

4 第1項及び前項の申し出は、当該評価期間中1回限りとし、申し出期間は、評価結果の開示を受けた日、若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 総務課長は、第3項による申し出があったときは、委員会に諮問し、その答申を尊重し当該疑義の申し出について回答をしなければならない。

6 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(評価記録書の保管)

第17条 人事評価記録書は、評価結果が確定した後の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の阿賀野市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。

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阿賀野市職員の人事評価に関する規程

平成28年3月24日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)