○阿賀野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成28年3月28日

告示第77号

阿賀野市地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年阿賀野市告示第361号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(法第4条第1項及び第2項で規定する者。以下「障がい者等」という。)の地域生活の促進を図るため、地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施し、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀野市とする。

2 市長は、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業

 創作活動

 生産活動

 社会交流活動

 日常生活支援

 その他必要な活動

(2) 機能強化事業

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業

 その他必要な事業

(職員の配置等)

第4条 事業者は、基礎的事業の実施にあたり、2人以上の職員を配置し、うち1人は常勤としなければならない。

2 前項に規定する者のほか、機能強化事業の実施にあたり、精神保健福祉士等の専門職員を1人以上配置し、基礎的事業及び機能強化事業における職員のうち2人以上を常勤としなければならない。

(利用対象者)

第5条 センターを利用できる者は、原則として阿賀野市内に住所を有する15歳以上の障がい者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳所持者

(2) 療育手帳所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(4) 自立支援医療(精神通院医療)受給者

(5) 発達障がい、難病等の障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限、制約を受け、生活上の支障があり、支援を必要とする者

(6) 前号以外の者で、当該地域活動支援センターの利用が適当であると市長が認めた者

(事業所等の責務)

第6条 センターを実施運営しようとする事業者は、利用者の状況に応じた措置を講ずるよう努めるもとする。また、衛生上においても必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 センターを実施運営しようとする事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族などの個人情報を他に漏らしてはならない。また、個人情報の漏えいがないように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 センターを実施運営しようとする事業者は、利用者及びその家族などからの苦情に対しては、誠意をもって迅速かつ適切な対応をしなければならない。

4 センターを実施運営しようとする事業者は、利用者に対するサービスの内容や、苦情処理などの必要な事項を記録整備し、事項記載年度から5年間保存しなければならない。

5 前項に定める記録等については、市長が必要と認めるときは、市長に提出しなければならない。

(検査等)

第7条 市長は、予算の執行の適正を期するため実施事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員を事業所に赴かせ、帳簿書類等を調査等することができる。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市地域活動支援センター事業実施要綱

平成28年3月28日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月28日 告示第77号