○阿賀野市自治会道路側溝清掃補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、自治会が行う阿賀野市道(以下「市道」という。)の側溝清掃作業の負担軽減を図り、地域の生活環境維持と向上を目的として、自治会が市道の側溝清掃(農業用水路を除く。)を業者に委託したときに、その経費の一部を予算の範囲内において交付する補助金に関して、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象となる団体)

第2条 補助金の交付対象となる自治会とは、阿賀野市自治会に関する規則(平成16年阿賀野市規則第6号)に規定する団体とする。

(補助金の交付対象となる経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、1自治会年一回限りとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会で市道の側溝清掃作業を市内業者に委託して高圧洗浄車及び吸引車で実施する経費の一部

(2) 自治会で市道の側溝清掃作業を市内業者に委託して側溝蓋撤去・設置及び清掃を実施する経費の一部

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自治会が行う清掃に関する費用の2分の1の額とし、30,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、自治会道路側溝清掃補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 側溝清掃実施区間図

(2) 委託業者の見積書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、自治会道路側溝清掃補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、側溝清掃作業が完了したときは、自治会道路側溝清掃補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額確定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告が適当であると認めたときは、自治会道路側溝清掃補助金交付額確定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第41号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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阿賀野市自治会道路側溝清掃補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第71号

(令和2年4月1日施行)