○阿賀野市20歳の健康プレゼント事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、20歳を迎えた成人に対し、早期介入による生活習慣病予防及び健康意識の普及啓発を目的として、無料で血液検査等の健診事業(以下「健診」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(健診の実施)

第2条 健診は、市が主催する成人式会場において、成人式の前日及び当日に実施するものとする。

2 市長は、健診業務を円滑に実施するため、第4条に掲げる健診の全部を検査可能な機関(以下「検査実施機関等」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、前年度に20歳を迎え、成人式に出席する者とする。

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 血圧検査

(3) LDLコレステロール検査

(4) HDLコレステロール検査

(5) 総コレステロール検査

(6) HbA1c検査

(7) ヘモグロビン検査

(8) ヘマトクリット検査

(9) AST(GOT)検査

(10) ALT(GPT)検査

(11) γ―GT(γ―GTP)検査

(12) 血清クレアチニン検査

(13) 血清尿酸

(結果通知)

第5条 市長は、前条の検査結果について、検査実施機関等から提出があった際は、速やかに健診受診者へ通知するものとする。

(記録の整備)

第6条 市長は、健診の記録を整備し、適正な管理のもと保存しなければならない。

2 検査実施機関等は、常に精度管理に努め、検査に伴う資料、記録及び報告書等を適正な管理のもと、保存しなければならない。

(費用負担等)

第7条 健診に要する費用は、市が全て負担する。ただし、再検査が必要と通知された者が医療機関で検査する費用は、この限りでない。

(個人情報の保護)

第8条 市長及び検査実施機関等は、検査結果の取扱いに特に留意し、秘密を保持しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市20歳の健康プレゼント事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月24日 告示第69号