○阿賀野市元気長生き応援事業実施要綱
平成28年3月24日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市(以下「市」という。)が市民の健康寿命の延伸を図るため、生活習慣病の発症や加齢に伴うロコモティブシンドローム等を予防し、身近な場所で運動習慣のきっかけづくりや継続支援を行う元気長生き応援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する自治会、事業所、幼稚園若しくは保育園、又は市内に活動拠点を持ち概ね10人以上の市内在住者及び在勤者で構成される団体、その他市長が特に認める団体(以下「対象団体等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は事業の対象者となることができない。
(1) 事業年度に、国、県、阿賀野市及びその他の団体から補助金又は助成金等を受けている場合
(2) 公序良俗に反すると判断される場合
(3) 活動のなかに宗教活動や営利目的の内容が入っている場合
(4) 活動のなかに政治活動が入っている場合
(5) その他市長が不適当と認める場合
(事業の実施等)
第3条 市は、対象団体等から事業の申込みがあったときは、次のとおり実施する。
(1) 事業の実施回数は、単年度につき2回までとする。ただし、幼稚園及び保育園は単年度につき1回とする。
(2) 1回当たりの事業の時間は、概ね1時間から1時間30分とする。
(3) 事業の種目は別表のとおりとする。
(4) 事業は、対象団体等が指定する日時及び会場に講師が訪問して実施するものとする。
(5) 事業に係る経費は無料とする。ただし、会場経費が発生する場合は対象団体等の負担とする。
(6) 事業でのけがや事故で負傷したときの医療費等は本人の負担とする。
(謝礼)
第4条 市長は、前条第3号に基づき派遣する講師に対して、予算の範囲内で別に定める基準額を支払う。
(事業の申込み)
第5条 事業を希望する対象団体等は、元気長生き応援事業申込書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、実施日の2週間前までに市長に提出するものとする。
(実施の決定等)
第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る書類等の内容を審査し、事業の実施を適当と認めるときは、速やかに講師を手配し実施を決定するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種目
種目 | 内容 | 効果 |
けんこつ体操 | 腕や脚に力を入れて押し合い筋肉と骨を鍛える、年齢を問わず座ったままできる体操 | 脳の老化を防ぎ筋肉や骨を丈夫にし、認知症予防にも期待ができる。 |
ラジオ体操 | 有酸素運動・筋トレ・ストレッチ・バランス運動の4つを効果的にする運動 | 脂肪が燃焼し筋肉が鍛えられ、血行がよくなり基礎代謝が上がる。続けることで太りにくい体質になり肩こりやひざ・腰痛、ケガの予防になる。 |
シャキ!いき!健康法 | 姿勢・呼吸・歩き方を意識しながら気軽にできる体と心に優しい健康法 | 姿勢がよくなり筋肉が鍛えられ、ひざ・腰痛の予防になる。基礎代謝を上げ脂肪燃焼につながり免疫効果等が向上する。 |
ノルディックウォーキング | 足とポールで体重を支え全身の90%の筋肉を使うウォーキング | 足とポールで体重を支えるので関節への負担が少なく首や肩などの痛みやコリを緩和する。 |
ロコモ運動 | 筋肉量の減少による運動機能の低下を予防・改善する筋肉と骨を鍛える筋トレ、ストレッチなどの運動 | 運動機能が向上し、筋肉が増えることでひざ・腰痛の軽減や予防になる。 |
キッズ運動 (幼児期の運動) | 遊びを取り入れ楽しく体を動かしながら基礎的運動能力を伸ばす運動 | 普段の生活で必要な動きやとっさの時に身を守る動きなど多様な動きが身につく。 |
その他市長が認める運動等 | 上記に準ずる運動や体操 |