○阿賀野市新生児聴覚検査、産後1か月母子健康診査費助成要綱

平成28年3月24日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)及び産後1か月母子健康診査(以下「1か月母子健診」という。)に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担軽減、乳児(母子保健法第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の健康増進を図るとともに、新生児の疾病の早期発見、早期治療及び産後の母子の健康状態を把握することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 新生児聴覚検査に基づく助成(以下「検査助成」という。)の対象となる者は次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日以降に出生した乳児の保護者

(2) 新生児聴覚検査の検査日において市内に住所を有した乳児の保護者

2 産後1か月母子健康診査に基づく助成(以下「健診助成」という。)の対象となる者は次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 平成28年4月1日以降に出産した母及び出生した乳児の保護者

(2) 1か月母子健診の受診日において市内に住所を有し、1か月母子健診を受診した母及び乳児の保護者

(検査及び健診の実施)

第3条 検査助成の対象となる聴覚検査は次に掲げる検査であって、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

2 健診助成の対象となる健診は出産後おおむね1月を経過し、2月に満たない母子が医療機関で受診する健康診査とする。

(助成の金額)

第4条 検査助成の金額は聴覚検査に要した費用に対し、6,000円を限度とする。ただし、検査の費用がこれに満たないときは、その額とし、再検査及び精密検査に係る経費は、全額本人負担とする。

2 健診助成の金額は、母及び乳児の1か月母子健診に係る自己負担額の全額とし、1か月母子健診以外の医療費は対象外とする。

(助成の申請)

第5条 検査及び健診助成の交付を受けようとする者は、阿賀野市新生児聴覚検査及び産後1か月母子健康診査費助成交付申請書(第1号様式)に聴覚検査及び1か月母子健診の結果が記載された母子健康手帳の写し、聴覚検査に係る領収書等及び1か月母子健診に係る領収書等を添えて、当該聴覚検査及び1か月母子健診の受診日から6月以内に提出するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は申請を受けた時は、内容を審査し、助成の可否及び金額について決定し、阿賀野市新生児聴覚検査、産後1か月母子健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、偽りその他不正の手段により、助成の交付を受けた者がある時は、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第60号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年告示第182号)

この告示は、令和6年10月7日から施行し、改正後の阿賀野市新生児聴覚検査、産後1か月母子健康診査費助成要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

阿賀野市新生児聴覚検査、産後1か月母子健康診査費助成要綱

平成28年3月24日 告示第65号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月24日 告示第65号
令和6年3月26日 告示第60号
令和6年10月7日 告示第182号