○阿賀野市産後1か月母子健康診査費助成要綱

平成28年3月24日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、出産後おおむね1月を経過し、2月に満たない母子が医療機関で受診する健康診査(以下「1か月母子健診」という。)に係る費用を助成することにより、保護者の経済的負担軽減、乳児(母子保健法第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の健康増進を図るとともに、産後の母子の健康状態を把握することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示に基づく助成(以下「助成」という。)の対象となる者は次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 平成28年4月1日以降に出産した母及び出生した乳児の保護者

(2) 1か月母子健診の受診日において市内に住所を有し、1か月母子健診を受診した母及び乳児の保護者

(助成の金額)

第3条 助成の金額は、母及び乳児の1か月母子健診に係る自己負担額の全額とし、1か月母子健診以外の医療費は対象外とする。

(助成の申請)

第4条 助成の交付を受けようとする者は、阿賀野市産後1か月母子健康診査費助成交付申請書(第1号様式)に1か月母子健診の結果が記載された母子健康手帳の写し及び1か月母子健診に係る領収書を添えて、当該1か月母子健診の受診日から6月以内に提出するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は申請を受けた時は、内容を審査し、助成の可否及び金額について決定し、阿賀野市産後1か月母子健康診査費助成交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、偽りその他不正の手段により、助成の交付を受けた者がある時は、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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阿賀野市産後1か月母子健康診査費助成要綱

平成28年3月24日 告示第65号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年3月24日 告示第65号