○阿賀野市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成28年3月24日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、一定の精神障害の状態にある者に対し、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を交付することにより、各方面の協力による各種の支援策が講じられることを促進し、もって精神障害者の自立並びに社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(手帳交付の手続)

第2条 手帳の交付の申請は、障害者手帳申請書(第1号様式)に、第1号又は第2号及び第3号に掲げる書類を添えて市長に提出して行うものとする。

(1) 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(第2号様式。精神障害に係る初診日から起算して6月を経過した日以降における診断書に限る。)

(2) 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写しで、次のいずれかに掲げるもの(精神障害者を支給事由とする年金給付については、施行規則第23条の規定による。)

 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

 特別障害者給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

(3) 精神障害者の写真で、次に掲げる全ての条件を満たすもの

 縦4センチメートル×横3センチメートルで、脱帽して上半身を写したものであること。

 手帳の申請時から1年以内に撮影したものであること。

2 前項第2号に掲げる書類が整わない場合又は該当書類により確認できない場合は、次条第3項による照会を行うため、本人の同意書(第3号様式)を提出させるものとする。

3 手帳の交付は、精神障害者本人がするものとする。ただし、家族又は医療機関職員等が、手帳の申請書の提出又は手帳の受取手続を代行する場合に限り、該当申請等を認めるものとする。

4 郵送での手帳交付を希望する者は、返信用封筒を併せて提出するものとする。この場合において、該当郵送にかかる費用は、申請者又は手帳の申請書の提出若しくは手帳の受取手続を代行する者(以下「手続代行者」とういう。)の負担とする。

(審査及び判定)

第3条 市長は、第2条第1項第1号に掲げる医師の診断書が添付された申請を受けたときは、手帳の交付の可否及び障害等級の決定をするため、第4号様式により新潟県精神保健福祉センター所長(以下「精神保健福祉センター所長」という。)に判定を求めなければならない。

2 市長は、第2条第1項第2号に掲げる年金証書等の写しが添付された申請を受けたときは、精神保健福祉センター所長の判定を要することなく、手帳交付の可否及び障害の等級を決定することができる。この場合において、施行令第6条の規定に基づく等級に応じ、年金1級を手帳1級とし、年金2級を手帳2級とし、年金3級を手帳3級とする。

3 年金を現に受けていることを証する書類が整わない場合又は特別障害給付金受給資格者証でも確認できない場合は、第2条第2項の同意書を添付し、日本年金機構又は各共済組合等の実施機関に対して、第5号様式により照会を行う。

4 市長は、第1項による判定の結果、手帳非該当の決定をした場合は第6号様式により、前2項による認定の結果、手帳非該当の決定をした場合は第7号様式により、速やかにその旨を申請者に対して通知する。

(手帳の様式)

第4条 手帳の様式は、第8号様式とする。

(手帳の交付)

第5条 市長は、障害等級の認定手続後又は第9号様式により精神保健福祉センター所長からの判定結果の通知を受理した後、必要事項を記入し、及び精神障害者の写真を貼付(改ざん防止保護シートを写真の上に貼付)し、申請者に対して手帳を交付するものとする。なお、障害等級が変更前より下がった場合は、第16号様式を同時に交付する。

2 手帳の交付日は、市長が申請書を受理した日とし、手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

3 手帳に記載する手帳番号は、上3桁には阿賀野市の市町村番号の下3桁を記載し、下4桁の番号は交付の際に順次記載していくものとする。

4 第1号の手帳を交付する場合において、市長は、申請者又は手続代行者に対し、市の窓口において受領する者には第10号様式により、郵送で受領するものには第11号様式により、交付した旨と受領方法について通知するものとし、受領に当たっては、該当通知書により身分確認をするものとする。

5 市長は、手帳非該当となった者で、申請時に返信用封筒を添付した者については、非該当通知を送付するときに、併せて返送するものとする。

6 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を第12号様式により、所管保健所を経由し、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(手帳の更新)

第6条 手帳の有効期間の延長を希望する場合の更新の手続については、この条に定めるもののほかに、第2条の手続を行う場合に準ずるものとする。

2 更新手続は、手帳の有効期限の日の3月前から申請を行うことができる。ただし、有効期限の経過後であっても、更新後の有効期限内に限り、更新の申請を行うことができる。

3 更新申請には、手帳を添付するものとする。ただし、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(第13号様式。以下「台帳」という。)において手帳の所持を確認できるときは、手帳の添付がない場合においても更新手続きを開始することができる。

4 市長は、精神保健福祉センター所長から、更新申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は市においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状況にあると認めたときは、次の各号のいずれかの手続により、手帳の更新を行う。この場合において、前項ただし書の規定にかかわらず、手帳を提出させるものとする。

(1) 手帳に記載した更新欄に新たに有効期限を記載するとともに、その末尾に訂正印を押印し、申請者に返還する。

(2) 障害等級を変更したとき、及び有効期限の更新欄がなくなったときは、該当者の手帳と引換えに、新たに手帳を交付する。この場合において、精神障害者の写真については新たなものとし、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一にする。

5 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日までとする。

6 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を第12号様式により、所管保健所を経由し、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(市の区域を越える住所変更の届出)

第7条 手帳の交付を受けた者は、市の区域外から住所を変更したときは、30日以内に市長にその旨を届けなければならない。この場合において、住所変更の届出は、この条に定めるもののほか、第2条の手続を行う場合に準じ、届出に当たっては、旧手帳を添えて第14号様式による届出を行うとともに、第1号様式による交付申請を行う。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、旧手帳と引換えに、新手帳を交付する。この場合において、手帳の障害等級及び有効期限は、旧手帳と同じものとし、手帳番号、交付日及び精神障害者の写真については、新たなものとする。

3 市長は、第1項の届出を受理したときは、手帳を交付した旧居住地の都道府県知事又は市町村長に、その旨を通知しなければならない。

(氏名の変更又は市の区域内での住所変更の届出)

第8条 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は市内において居住地を変更したときは、30日以内に手帳を添えて第14号様式により、市長にその旨を届けなければならない。

2 市長は、変更前の氏名又は住所の二重線を引き、訂正印を押印し、手帳に変更内容を記載(記載欄が足りない場合は、記載事項変更欄へ記載)の上、該当者に返還しなければならない。

(障害等級の変更申請)

第9条 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間内において、障害の状況が変化し、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。

2 障害等級の変更申請の手続は、次項及び第4項に示すもののほか、第2条の手続の場合に準ずる。

3 市長は、精神保健福祉センター所長から判定結果を受理したとき、又は市長においての認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、先に交付した手続と引換えに新たに手帳を交付する。この場合において、手帳番号及び交付日は、旧手帳と同一とし、有効期限いついては、変更決定を行った日(精神保健福祉センター所長から判定結果を受理した翌日又は、市において認定手続により障害等級に定める精神障害の状態にあると市が確認した日をいう。)から2年が経過する日の属する月の末日とする。

4 前項の規定による手帳を交付する場合において、精神障害者の写真については、第2条の手続の場合に準じて提出されたものを貼付し、該当手帳の記載事項変更欄又は予備欄に変更事由(変更申請による等級変更を含む。)及び変更決定日を記載するものとする。

5 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を第12号様式により、所管保健所を経由し、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

(再交付)

第10条 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、障害者手帳再交付申請書(第15号様式)により、市長に再交付の申請をすることができる。

2 市長は、台帳により申請事項を確認の上、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に再交付の印と再交付年月日を押印し、交付する。

3 紛失した手帳を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(手帳の返還等)

第11条 次のいずれかに該当する場合は、交付された手帳を市長に返還しなければならない。

(1) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき。

2 前項第1号の場合においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者が返還するものとする。

(台帳の作成及び管理)

第12条 市長は、台帳を作成し、整理しておくものとする。

2 市長は、手帳の記載事項に変更があったときのほか、次に掲げるときは、台帳の該当部分を訂正又は削除する。

(1) 住所又は氏名の変更申請を受理したとき。

(2) 手帳の返還を受けたとき。

(3) 手帳を再交付したとき。

3 市長は、手帳を交付した者について、明らかに変更等の事由があると認めたときは、その家族等に調査を実施した後、職権で加除訂正できることとし、台帳の管理を行うものとする。

(自立支援医療費の同時申請)

第13条 手帳の交付を受けようとする者は、手帳の新規又は更新の申請を行う場合において、診断書(第2号様式)を添付することにより、手帳申請と同時に自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条に基づく申請をいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 市長は、前項の申請を受けた場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定は保健所長が行うことから、精神保健福祉センター所長へ自立支援医療費(精神通院医療)の同時申請である旨を通知するとともに、申請書に診断書の原本を添付し、判定依頼を行い、保健所長には手帳の同時申請である旨を通知するとともに、申請書に診断書の写しを添付し、進達するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に新潟県精神障害者保健福祉手帳交付要領の規定により交付された手帳については、該当手帳の有効期間までの間、この告示の規定により交付されたものとみなす。

(平成30年告示第149号)

この告示は、平成30年10月22日から施行し、改正後の阿賀野市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領の規定は、平成30年10月1日から適用する。

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阿賀野市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成28年3月24日 告示第62号

(平成30年10月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月24日 告示第62号
平成30年10月22日 告示第149号