○阿賀野市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センターが行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿賀野市とする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に居住する者で、法第4条に規定する障がい者及び障がい児、障がい児の保護者又は障がい者及び障がい児の介護を行う者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障がい者及び障がい児の福祉相談に関すること。

(2) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(3) 地域における相談支援体制の強化の取組に関すること。

(4) 地域相談支援事業所に対する助言及び育成に関すること。

(5) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組に関すること。

(6) 権利擁護制度の推進に関すること。

(7) 阿賀野市障がい者虐待防止センターに関すること。

(8) 阿賀野市障害者自立支援協議会に関すること。

(9) 障がい者福祉施策に関すること。

(10) 障害支援区分調査に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、原則として無料とする。

(体制)

第6条 事業の実施に当り、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、利用者への支援等を効果的に実施するため、相談支援専門員、保健師、社会福祉士及び精神保健福祉士等の専門的職員を配置するとともに、医師又は臨床心理士等の専門的技術等を有する者の協力が得られる体制を確保しなければならない。

(遵守事項)

第7条 相談支援を行うに当っては、利用者の意向を生かすとともに権利擁護にも充分留意しなければならない。

2 事業の実施に当っては、関係機関等と日頃から情報交換をするなど円滑な関係づくりに努めなければならない。

3 事業の実施に当っては、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第59号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月24日 告示第59号