○阿賀野市最低制限価格制度実施要綱

平成28年3月24日

告示第55号

阿賀野市最低制限価格制度実施要綱(平成22年告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事並びに測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)における最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「最低制限価格制度」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(同令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内で落札価格の最低限度の基準を設定し、落札者を決定する制度をいう。

(対象となる競争入札)

第3条 最低制限価格制度の実施対象は、市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で予定価格が1,000万円以上のもの及び市が発注する建設コンサルタント等の業務の請負契約に係る競争入札で予定価格が100万円以上のものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(入札書比較最低制限価格の算定)

第4条 最低制限価格を算出するために、入札書比較最低制限価格(以下「比較最低制限価格」という。)を算出する。

2 建設工事に係る競争入札の比較最低制限価格は、次のいずれかに該当する額とする。

(1) 当該建設工事に係る次に掲げる額の合計額。ただし、その額が予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「比較予定価格」という。)に100分の90を乗じて得た額を超える場合は比較予定価格に100分の90を乗じて得た額とし、比較予定価格に100分の70を乗じて得た額に満たない場合は比較予定価格に100分の70を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等の額に100分の55を乗じて得た額

(2) 工事の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわらず、比較予定価格に100分の70を乗じて得た額から比較予定価格に100分の90を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

3 建設コンサルタント等の業務に係る競争入札の比較最低制限価格は、次のいずれかに該当する額とする。

(1) 当該建設コンサルタント等の業務に係る競争入札の最低制限価格は、別表の業種区分ごとに、同表①から④までに掲げる額の合計額。ただし、その額が比較予定価格に100分の90を乗じた額を超える場合は比較予定価格の100分の90とし、比較予定価格に100分の70を乗じた額に満たない場合は比較予定価格の100分の70とする。

(2) 業務の性質上前号の規定により難いものについては、同号の規定にかかわらず、比較予定価格に100分の70を乗じて得た額から比較予定価格に100分の90を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

4 第2項及び第3項の場合において、比較最低制限価格が1億円未満となった場合で1万円未満に端数があるときは、これを切り上げ、比較最低制限価格が1億円以上となった場合で10万円未満に端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(最低制限価格の算定方法等)

第5条 最低制限価格は、比較最低制限価格に100分の110を乗じて得た額とする。

(入札参加者への周知)

第6条 最低制限価格を設定したときは、当該競争入札の公告又は通知書に次に掲げる事項を入札条件として記載し、入札参加者へ周知するものとする。

(1) 最低制限価格制度を適用すること。

(2) 最低制限価格を下回った入札をした者は、落札者とならないこと。

(3) 最低制限価格を下回った入札をした者は、当該対象入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できないこと。

(競争入札の執行)

第7条 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格を下回る価格で入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札の失格を告げるものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者がいるときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

3 第1項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者がいないときは、入札執行者は、再度入札をすることができるものとする。この場合において、最低制限価格を下回った入札をした者は、再度入札に参加させないものとする。

(最低制限価格の対象外)

第8条 市長は、最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第148号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年告示第100号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年告示第49号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業種区分

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に100分の48を乗じて得た額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額

諸経費の額に100分の60を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の48を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額

諸経費の額に100分の45を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額

阿賀野市最低制限価格制度実施要綱

平成28年3月24日 告示第55号

(令和元年10月1日施行)