○阿賀野市Uターン奨学金補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、阿賀野市への定住を促進するため、大学等を卒業後、阿賀野市内に居住する者が就学時に借り入れた奨学金(阿賀野市奨学貸付基金条例(平成16年条例第66号)に基づく奨学金(入学準備金を含む。)に限る。)に係る返還額の一部を対象として交付する、阿賀野市Uターン奨学金補助金(以下「補助金」という。)の交付について、阿賀野市補助金等交付規則(平成16年規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の受給要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学院、大学、短期大学又は専修学校等(以下「教育機関」という。)を卒業し、在学期間中に奨学金の貸与を受けた者
(2) 補助金を申請する年度の前年度の4月1日から補助金の交付申請時まで、引き続き阿賀野市に住民登録があり、現に居住している者
(3) 補助金の交付申請時において、引き続き、阿賀野市に5年以上在住する見込みの者
(4) 最終学歴として、新潟県外に所在する教育機関を卒業した者
(5) 補助金の交付申請時において、就業している者
(7) 補助金の交付申請時において、返還すべき奨学金の額が、返還の完了まで5年を超える期間を要する額に相当する額の残高となっている者
(8) 月賦、半年賦又は年賦等の方法により確実に返還すべき奨学金の返還を行っている者
(9) 補助金の申請時において、市税の滞納がない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内で、補助金を申請する年度の前年度の期間中に、返還すべき奨学金の額に2分の1を乗じて得た額に相当する額とし、20万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 繰上げ返還等による奨学金の返還額は、前項に規定する期間中に返還すべき奨学金の額に含めないものとする。
(交付回数の制限)
第4条 補助金の交付回数は、同一人につき、5回を限度とする。
(交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿賀野市Uターン奨学金補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 奨学金の貸与機関が発行する奨学金貸与を証する書類の写し(借用金額の総額がわかるもの)
(2) 申請者が教育機関を卒業したことを証する書類(申請者の最終学歴に係るもの)
(3) 補助金の受給年度の前年度における奨学金の返還予定額がわかる書類の写し
(4) 補助金を受給する年度の前年度における奨学金の返還金額の納付が確認できる書類の写し
(5) 補助金の交付申請時における返還すべき奨学金の額の残高を証する書類
(6) 申請者の住民票
(7) 申請者が就業していることを証する書類(就業証明書等)
2 前項の申請書の提出期間は、毎年4月から5月までの間で、市長が別に定める期間とする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、阿賀野市Uターン奨学金補助金交付請求書(第3号様式)により、補助金を請求するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、補助金の交付は、交付決定者の指定する金融機関への口座振込により行うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が、不正の行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、阿賀野市Uターン奨学金補助金返還命令書(第4号様式)により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。ただし、災害等による場合で特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(違約加算金及び延滞金)
第9条 前条の規定により補助金の返還を求められた者は、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき金額(以下「返還金」という。)につき、年10.95パーセントの割合を乗じて得た額の違約加算金を加算して納付しなければならない。
2 補助金の返還を求められた者が、前条の規定により指定された期限(以下「納期限」という。)までに返還金を納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、返還金につき年10.95パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金を加算して、納付しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月22日から施行する。