○阿賀野市台風15号被災農家救済(水稲種子等購入費助成)事業補助金交付要綱

平成28年2月17日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、阿賀野市の基幹作物である水稲について、平成27年台風15号によって被災した農業者及び農業法人(以下「農業者等」という。)の営農意欲を喚起するとともに、平成28年も稲作を継続する農業者等が、高品質でおいしい水稲の生産を推進するため、平成28年産米用の水稲種子又は水稲苗(以下「種子等」という。)の購入経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して阿賀野市補助金等交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、平成28年に水稲を作付けする市内農業者等とする。

(補助金の交付基準)

第3条 補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、次のとおり行うものとする。

(1) 農業者等については、農業協同組合等認定方針作成者(以下「方針作成者等」という。)にこれを委任した場合は、方針作成者が農業者等に代わって阿賀野市台風15号被災農家救済(水稲種子等購入費助成)事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式。以下「交付申請書等」という。)に委任状(第2号様式)を添えて、市長に提出するものとする。

(2) 前号以外の農業者等については、交付申請書等に種子等の購入がわかる必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、補助金については、前条による交付申請書等の内容を審査し、交付すべきと認めたときは、阿賀野市台風15号被災農家救済(水稲種子等購入費助成)事業補助金交付決定及び額の確定通知書(第3号様式)により通知し、次に掲げるとおり交付するものとする。

(1) 方針作成者等に補助金の交付申請を委任した農業者等については、その交付申請をした方針作成者等に対し補助金を交付し、方針作成者等がこれを農業者等に分配するものとするものとする。

(2) 前号以外の農業者等については、直接交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年2月17日から施行する。

別表(第3条関係)

対象となる種子等

補助限度額

平成28年産米用の全ての水稲種子等

平成28年に水稲を作付けする面積に、1,000m2当り540円を乗じた額

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阿賀野市台風15号被災農家救済(水稲種子等購入費助成)事業補助金交付要綱

平成28年2月17日 告示第27号

(平成28年2月17日施行)