○阿賀野市行政ポイント事業実施要綱

平成28年1月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、阿賀野市地域ポイントカード事業実施事業者(以下「事業者」という。)が実施する、「あがのポイントカード事業」(以下「あがのポイント事業」という。)において、あがのポイントとして活用できる行政ポイント(以下「まちづくりポイント」という。)を阿賀野市が実施する特定の事業への参加者等に対し付与することにより、あがのポイントの普及を図り、もって事業の円滑な遂行及び市内産業等の活性化に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あがのポイント 阿賀野市内の加盟店で発行及び利用することができるポイントをいう。

(2) まちづくりポイント 阿賀野市が実施する特定の事業への参加者等に対し付与するポイントであり、あがのポイントとして活用できるポイントをいう。

(3) あがのポイントカード あがのポイント及びまちづくりポイントを貯め、利用するために使用する電子マネーの機能を持つカードをいう。

(付与対象者等)

第3条 まちづくりポイント付与の対象は、阿賀野市が行う事業(以下「付与対象事業」という。)に参加する者であって、付与対象事業に参加した際にあがのポイントカードを所持している者(以下「付与対象者」という。)とする。

(付与の方法)

第4条 まちづくりポイントは、付与対象事業の実施の際にその実施場所において、付与対象者が所持するあがのポイントカードに対して電子的に記録させる等の方法により付与するものとする。

(ポイントの利用)

第5条 付与されたまちづくりポイントは、あがのポイント事業加盟店において、1ポイント1円として商品を購入し、又はサービスの提供を受けるために利用することができる。

(付与対象事業の周知)

第6条 付与対象事業は、次に掲げる事項を広報あがの及び阿賀野市ホームページ等に掲載その他の方法により、付与対象事業の実施について周知するものとする。

(1) ポイント付与事業の名称

(2) 実施場所

(3) 実施時期

(4) 申し込みの要・不要の別

(5) 付与するポイントの数

(6) 事業内容

(7) 問い合わせ先

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

阿賀野市行政ポイント事業実施要綱

平成28年1月22日 告示第12号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年1月22日 告示第12号