○阿賀野市ヘルプカード検討委員会設置要綱
平成28年1月22日
告示第9号
(設置)
第1条 在宅の障がい者等が災害時、緊急時又は日常生活上で支援が必要なときに周囲に支援をお願いするヘルプカードの導入に当たり、必要な事項を検討するため、阿賀野市ヘルプカード検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) ヘルプカードの事業内容の検討
(2) 前号に掲げるもののほか、ヘルプカードの推進に関する必要な事項の検討
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した者(以下「委員」という。)9人以内をもって組織する。
(1) 障がい者団体の代表
(2) 障害福祉サービス事業所の代表
(3) 社会福祉法人の代表
(4) 商工業に関わる企業・団体の代表
(5) 阿賀野市職員
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成28年1月22日から施行し、平成27年9月1日から適用する。