○阿賀野市通話録音装置普及モニター事業実施要綱
平成28年1月22日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、特殊詐欺や悪質商法等の消費者被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的とするため、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 装置の貸出を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者
(2) その他市長が特に貸出が必要と認める者
2 装置の貸出は、1世帯につき1台とする。
(利用の申請及び決定)
第3条 装置を利用しようとする者は、通話録音装置利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(装置の貸出等)
第4条 市長は、通話録音装置利用承認通知書で承認された者(以下、「利用者」という。)に対し、次に掲げる装置を貸出す。
(1) 通話録音装置本体
(2) 電話機接続用モジュラーケーブル
(3) ACアダプタ
2 装置を貸出す期間は、当該装置を貸出した日から平成29年3月末までとする。
3 前項に規定する期間が満了したときの装置の取扱いについては、別途協議するものとする。
(装置の管理等)
第5条 利用者は、貸出された装置を善良な管理者としての注意をもって使用し、及び管理しなければならない。
2 利用者は、貸出された装置等を譲渡し、貸出、又は担保に供してはならない。
3 利用者は、貸出された装置等を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(録音等データの取扱い)
第6条 利用者が貸出された装置を利用したことにより当該装置に保存された録音その他のデータ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。ただし、利用者は、市長から公益上の必要性その他の理由により当該録音データの提供の依頼があった場合には、市長に対して当該録音等データの提供に協力するものとする。
(1) 利用者の住所又は電話番号に変更があったとき。
(2) 対象者に該当しなくなったとき。
(1) 利用者が対象者に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 利用者から装置の利用の取消しの申出があったとき。
(3) 第5条の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により装置の利用の承認を取り消したときは、利用者に貸出した装置を返還させるものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、装置の利用に要する経費のうち、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 利用者の重大な過失に起因する装置の修繕に係る費用(装置を貸出した日から1年間の保証期間内に保証される修繕に係る費用を除く。)
(2) 装置の利用に係る電気料
(市への協力)
第10条 利用者は、第1条に規定する目的の達成に必要な限度において、市長からアンケート調査等の依頼があった場合は協力するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。