○阿賀野市放課後児童クラブ建設経費補助金交付要綱
平成28年1月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童クラブの施設整備のために社会福祉法人及び学校法人(以下「法人等」という。)が行う施設整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、阿賀野市補助金交付規則(平成16年阿賀野市規則第56号。以下「規則」という。)に定めるところによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 法人等が、市内において次の規定による施設整備事業を行った場合に補助対象事業とする。
(1) 子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号)の規定による施設整備事業
(2) 新潟県子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成28年12月19日付け少対第541号)の規定による施設整備事業
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助金額の算定の基礎となる補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の施設整備事業の補助対象経費及び補助率は、当該要綱の規定によるものとする。
(2) 前条第2号の施設整備事業の補助対象経費及び補助率は、当該要綱の規定によるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、阿賀野市放課後児童クラブ建設経費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をした場合、規則に定める通知書によりその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、阿賀野市放課後児童クラブ建設経費補助金実績報告書(第2号様式)に必要書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、補助事業の完了の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び実地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則に定める通知書により報告した者に通知するものとする。
附則
この告示は、平成28年1月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第92号)
この告示は、令和元年12月24日から施行する。