○阿賀野市子育て支援施設設置条例

平成28年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 地域全体でこどもと家族を支え、安心してこどもを産み育て、子育てが楽しいまちづくりを目指すため、こども同士、親同士、地域の様々な人たちと子育て家庭をつなぐ懸け橋としての役割を果たすことを目的として、阿賀野市子育て支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あがの子育て支援センター にこにこ

位置 阿賀野市岡山町13番23号

(事業の内容)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9に規定する地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業

(2) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(3) 子育て等に関する相談、援助の実施

(4) 地域子育て関連情報の提供

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(6) 前号に掲げるもののほか、子育てに関し市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 施設を利用することができる者は、市内に住所を有する就学前の児童及びその保護者等とする。ただし、市長が必要と認めるときは、就学児童及び市内に住所を有する者以外の者も利用させることができるものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が疾病その他の理由により施設を利用することが適当でないと認められるときは、利用の制限をすることができる。

(開設日時)

第6条 施設の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 水曜日から日曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 お盆 8月12日から16日まで

 年末年始 12月29日から1月5日まで

 その他 施設の運営に支障がある日

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、施設の開設日及び開設時間を変更することができる。

(利用料)

第7条 施設の利用料は、無料とする。ただし、施設で実施する一時預かり事業については1時間500円とし、4時間を超える場合は2,000円とする。

2 事業の実施に伴い、実費を伴うものについては、当該実費を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀野市子育て支援施設設置条例

平成28年3月22日 条例第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月22日 条例第24号