○阿賀野市子育て支援施設設置条例

平成28年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 地域全体でこどもと家族を支え、安心してこどもを産み育て、子育てが楽しいまちづくりを目指すため、こども同士、親同士、地域の様々な人たちと子育て家庭をつなぐ懸け橋としての役割を果たすことを目的として、阿賀野市子育て支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 あがの子育て支援センター にこにこ

位置 阿賀野市岡山町13番23号

(事業の内容)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9に規定する地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業

(2) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(3) 子育て等に関する相談、援助の実施

(4) 地域子育て関連情報の提供

(5) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(6) 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、子育てに関し市長が必要と認める事業

(利用できる者)

第4条 施設を利用することができる者は、市内に住所を有する就学前の児童及びその保護者等とする。ただし、市長が必要と認めるときは、就学児童及び市内に住所を有する者以外の者も利用させることができるものとする。

2 前条第1号に規定する一時預かり事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前条第6号に規定する乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が疾病その他の理由により施設を利用することが適当でないと認められるときは、利用の制限をすることができる。

(開設日時)

第6条 施設の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 水曜日から日曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。

 お盆 8月12日から16日まで

 年末年始 12月29日から1月5日まで

 その他 施設の運営に支障がある日

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、施設の開設日及び開設時間を変更することができる。

(利用料)

第7条 施設の利用料は、無料とする。ただし、次の各号に掲げる事業を利用する保護者は、別表に定める利用料を納付しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する一時預かり事業

(2) 第3条第6号に規定する乳児等通園支援事業

2 前項ただし書の場合において、市長は、必要と認めるときは、利用料を免除することができる。

3 事業の実施に伴い、実費を伴うものについては、当該実費を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(乳児等通園支援事業の利用に関する準備行為)

2 この条例による改正後の阿賀野市子育て支援施設設置条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の新条例第3条第6号の乳児等通園支援事業の利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

事業

利用料

第3条第1号に規定する一時預かり事業

4時間まで

1時間当たり500円

4時間を超える場合

2,000円

第3条第6号に規定する乳児等通園支援事業

1時間当たり300円

阿賀野市子育て支援施設設置条例

平成28年3月22日 条例第24号

(令和8年4月1日施行)