○阿賀野市立学校施設の財産処分に係る学校整備基金条例

平成28年3月22日

条例第19号

(設置)

第1条 阿賀野市が、国から交付を受けた公立学校施設整備費補助金等を充てて整備した公立学校施設の財産処分(以下「財産処分」という。)において、基金に積み立てることを条件に免除された国庫納付金(以下「国庫納付金」という。)を、学校施設整備の財源に充てるため、阿賀野市立学校施設の財産処分に係る学校整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、国庫納付金相当額以上で、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、阿賀野市立小学校、中学校、幼稚園及び学校給食センターの施設整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀野市立学校施設の財産処分に係る学校整備基金条例

平成28年3月22日 条例第19号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月22日 条例第19号