○阿賀野市介助員設置要綱

平成27年12月17日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介助を必要とする児童、生徒(以下「児童等」という。)の就学支援体制の充実を図るため、阿賀野市立小学校、中学校(以下「学校」という。)に介助員を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 介助員は、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して設置することができる。

(1) 身体的な機能障害があって、衣服の着脱、給食、排泄、移動等の身辺自立ができない者

(2) 障害の有無にかかわらず、危険が予知できないため、安全確保の措置を要する者

(3) その他教育的な配慮から特に介助の必要があると認められる者

(任命)

第3条 介助員は、健康で、かつ、介助に必要な識見を有し、意欲を持って職務を遂行できる者のうちから、教育委員会が任用するものとする。

(身分、給与等)

第4条 介助員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件)

第5条 介助員が勤務すべき日は、介助員を設置することとなる学校長の指定する日とする。

2 介助員の勤務時間は、週35時間以内とする。

(任用期間)

第6条 介助員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定めるものとする。

(職務)

第7条 介助員は、学校長の指揮監督の下で、学級又は教科担当教諭の指示により、介助を必要とする児童等が学習活動等を行っている間において、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣を確立するための身辺処理に関する介助

(2) 学校生活時における行動及び学校内における移動等の介助

(3) 児童等の健康及び安全確保のための介助

(4) 運動会、学習発表会及び遠足等の学校行事における学校内外の活動の介助。ただし、宿泊を伴う活動は、この限りでない。

(5) その他学校長の命ずる職務

2 介助員は、児童等に対する医療行為を行うことができない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀野市介助員設置要綱

平成27年12月17日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月17日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第1号