○阿賀野市自動体外式除細動器(AED)設置事業所等登録制度実施要綱
平成27年11月11日
告示第186号
(目的)
第1条 この告示は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置する事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)を登録し、これを公表することにより、AEDを設置する事業所等の拡大と救命率の向上を図ることを目的とする。
(登録基準)
第2条 消防長は、AEDを設置した事業所等が、次に掲げる基準に適合していると認める場合は、AED設置事業所等として登録することができる。
(1) 薬事法(法律第145号)上の認可を受けたAEDを設置し、かつ適切な管理が行われていること。
(2) AEDの利用可能な時間に、事業所等の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、直ちにAEDを無償提供できること。
(3) AEDの設置に関する情報を公表することに同意できること。
3 前項の規定による登録を受けた事業所等(以下「登録事業所等」という。)は、登録マークを登録された施設の外部から見やすい場所に貼付し、AED設置事業所等であることを明示しなければならない。
(公表)
第5条 消防長は、登録事業所等の名称、所在地等を周知するため、次の方法により公表するものとする。
(1) 阿賀野市のホームページ及び広報誌等による公表
(2) 救命講習等での資料による公表
(3) その他AEDの普及啓発に関する資料による公表
(登録の変更)
第6条 登録事業所等の代表者(以下「代表者」という。)は、申請内容に変更があった場合は、速やかにAED設置事業所等登録内容変更届出書(第5号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による変更の届出を受けたときは、登録台帳を修正するものとする。
(登録の取消し)
第7条 消防長は、登録事業所等が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、AED設置事業所等の登録を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める基準に適合しなくなった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、AED設置事業所等として登録されることが適当でなくなった場合
2 登録事業所等がAEDの設置を廃止し、又は休止した場合、代表者は、速やかにAED設置事業所等登録取消届出書(第6号様式)を消防長へ提出しなければならない。
3 消防長は、前項に定める届出書を受理した場合、AED設置事業所等の登録を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年11月11日から施行する。
附則(令和4年告示第147号)
この告示は、令和4年8月30日から施行する。